労働災害(労災)による損害賠償請求の裁判では、判決となった場合に、裁判所が労働災害による損害として認めた金額の1割程度が、弁護士費用に相当する損害として認容されます。
ただし、実際にかかった弁護士費用そのものが損害として認容されるわけではありません。
実際の弁護士費用がいくらかかったかにかかわらず、裁判所が労働災害による損害として認めた金額の1割程度と算出されるのです。
弁護士費用がそれ以上かかった場合には、その部分は自己負担となります。
なお、損害賠償の問題を示談交渉によって解決する場合には、弁護士費用の賠償をカットして解決するのが通常です。
示談交渉によって早期に適正な解決が図られるのであれば、弁護士費用の賠償をカットする以上のメリットがあるケースも少なくないでしょう。
また、損害賠償請求の裁判を提起した場合でも、和解によって解決が図られるときには、弁護士費用の一部を賠償する形での合意となるケースも多々ありますが、会社側の責任の有無や過失割合に大きな争いがあるケースなどでは、弁護士費用の賠償をカットして合意することも少なくありません。
また、会社側に対する弁護士費用の請求は、損害賠償の請求を行う際に問題となるものであり、弁護士に労災申請を依頼する場合には、労災申請に関する弁護士費用は、完全に自己負担となるのが原則です。
弁護士に依頼するかどうかは、弁護士費用をかけて依頼するメリットがあるかどうかを検討した上で、判断する必要があります。
弁護士に依頼することで期待される金額的なメリットよりも、弁護士費用の金額の方が高くつく場合には、費用倒れとなりますので依頼しない方がよいでしょう。
逆に、弁護士費用の金額よりも、弁護士に依頼することで期待される金額的なメリットの方が上回る場合には、積極的にご依頼を検討されるのがよいでしょう。