労働災害の申請について

労働災害(労災)の被害に遭った場合に、労災保険給付を受けるためには、労働災害の申請(労災申請)を行わなければなりません。
労災申請の手続は労働災害の被害者ご本人、死亡事故の場合にはご遺族が行います。

労災申請は、被害者が所属する事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に対して行います。
そして、労災申請を受けた労働基準監督署は、必要となる調査を実施したうえで、労災認定と労災保険給付に関する決定を行います。

労災保険給付の種類と申請方法

1 療養(補償)給付

労災病院または指定病院等で治療を受ける場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)に必要事項を記入し、治療を受ける病院等を経由して労働基準監督署に提出します。

労災病院または指定病院以外の病院等で治療を受けた場合には、「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)に必要事項を記入し、労働基準監督署に提出します。

2 休業(補償)給付

「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)に必要事項を記載し、事業主(会社)および医師の証明を受けたうえで、労働基準監督署に提出します。

休業した日数分をまとめて一括で請求するのか、または1か月ごとなど分割でするのかは、被害者の側が選択できます。

3 傷病(補償)給付

療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていない場合には、その後1か月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を労働基準監督署に提出します。

療養開始後1年6か月を経過しても、傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合には、毎年1月分の休業(補償)給付を請求する際に、「傷病の状態等に関する報告書」(様式第16号の11)を提出する必要があります。

4 障害(補償)給付

「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金支給申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」(様式第10号)に必要事項を記載し、労働基準監督署に提出します。

申請にあたっては、後遺障害に関する医師・歯科医師の診断書、障害の状態を証明できるレントゲン写真等の資料を添付する必要があります。

また、同一の障害について、障害厚生年金や障害基礎年金等の支給を受けている場合には、その支給額を証明できる書類の添付も必要です。

5 遺族(補償)給付

「遺族補償年金支給請求書」(様式第12号)または「遺族補償一時金支給申請書」(様式第15号)に必要事項を記載し、労働基準監督署に提出します。

申請にあたっては、死亡診断書や戸籍謄本類などの資料を添付する必要があります。

6 葬祭料(葬祭給付)

「葬祭料請求書」(様式第16号)に必要事項を記入し、事業主(会社)の証明をうけたうえで、労働基準監督署に提出します。

7 介護(補償)給付

「介護補償給付申請書」(様式第16号の2の2)に必要事項を記入し、労働基準監督署に提出します。

申請にあたっては、医師の診断書や、介護に要した費用を証明する書類の添付が必要です。

労災保険の給付申請の期限

労災保険の給付は、一定の期間内に申請を行わなければ、請求権が時効により消滅してしまいます。
時効の期間は、労災保険給付の種類ごとに、おおむね、以下のとおりです。
労災保険の給付申請は、速やかに行わなければ給付を受けられなくなるおそれがありますので、ご注意いただければと存じます。

給付の種類 時効の期間
療養(補償)給付 療養費用を支出した日の翌日から起算して2年間
休業(補償)給付 休業した日の翌日から起算して2年間
傷病(補償)年金給付 時効期間なし(労働基準監督署長が決定するため)
障害(補償)給付 傷病が治った(症状固定した)日の翌日から起算して5年間
遺族(補償)給付 被害者が亡くなった日の翌日から起算して5年間
葬祭料(葬祭給付) 被害者が亡くなった日の翌日から起算して2年間
介護(補償)給付 介護を受けた月の翌月初めから起算して2年間

会社が労災申請に協力してくれない場合

労災申請の提出書類には、労働災害の発生年月日、労働災害の原因および発生状況などの事業主証明欄があります。
労災申請の際には、原則として、会社側から事業主証明欄への証明印を得ておく必要があります。
そして、会社側としては、労災申請のための必要な事項の証明を求められた際には、速やかに証明を行う義務があるとされています。

しかし、会社側が「労災隠し」の意図で証明を拒否するとか、労働災害の発生状況が把握できないなどの理由で、会社側の証明を得られないことも起こり得ます。
このような場合には、会社側に対して「労災隠し」が違法であることを警告しながら、労災申請への協力を強く求めていく対応が考えられます。

また、労災申請は、会社側の証明が必要不可欠というわけではありません。
会社側に労働災害の証明をしてもらえなかった事情などを記載した文書を添えて、被害者の側で労災申請を行うことも認められています。

弁護士にご相談ください

以上のように、労災申請の手続は一定の期限内に行わなければならず、会社が労災申請に協力してくれない場合の対応についても、被害者の方やご遺族の方がご自身で行うのは非常にご負担が大きいことと思われます。
労災申請の手続についてお困りのときは、労働災害に精通した弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

当事務所では、労災申請の手続をサポートさせていただくことができます。
まずはお気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。