近年、長時間労働によるストレスやパワーハラスメントなどが原因で、うつ病などの精神疾患にかかってしまう方が増加しています。
また、長時間労働などの過重・過酷な働き方によって心身の健康を損なって死に至る過労死の発生も後を絶ちません。
そして、過労死の中には、うつ病などの精神疾患を発症し、自殺してしまう過労自殺もあります。

このような精神疾患・過労死・過労自殺は、労働者・ご遺族にとって非常に深刻な問題であり、労災認定の対象となり得ますし、会社側に不法行為責任や安全配慮義務違反、使用者責任が認められる場合には、損害賠償の請求も可能です。

精神疾患・過労死・過労自殺については、他の労働災害(労災)とは異なる労災認定基準が設けられており、労災認定を受けるためには認定の要件を満たす必要があります。
また、会社側に対する損害賠償請求においては、損害額の算定、会社側との示談交渉、裁判手続への対応など、専門的な技術・知識が必要となります。

当事務所では、労災問題に詳しい弁護士が労災申請・損害賠償請求の手続をサポートさせていただきます。
精神疾患・過労死・過労自殺の労災問題についてお困りの方がいらっしゃいましたら、まずは当事務所にご相談ください。

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