はじめに

精神疾患・過労死・過労自殺のケースについても、労災認定の対象となり得ます。
会社側に不法行為責任や安全配慮義務違反、使用者責任が認められる場合には、損害賠償の請求も可能です。
精神疾患・過労死・過労自殺の労災問題を解決するためには、労働災害(労災)に詳しい弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めいたします。
このページでは、精神疾患・過労死・過労自殺の労災問題を弁護士に依頼すべき理由について、ご説明させていただきます。

労災申請

精神疾患・過労死・過労自殺の労災申請は、法律の専門家でなければ多くの困難を伴うものです。

精神疾患・過労死・過労自殺については、他の労働災害(労災)とは異なる労災認定基準が設けられています。
このような特殊な労災認定基準を十分に理解する必要があるとともに、長時間労働やパワーハラスメントなどの事実を証明するための適切な証拠を確保するなど、複雑・緻密な対応が要求されるという特徴があります。

また、労災認定基準を満たすと言えるためには、被害者の労働実態を証明する必要があるのですが、関係者から事情聴取を行うことや裁判所に証拠保全手続を申し立てるなどの対応を要することもあります。
そして、過労死・過労自殺の場合には、脳・心臓疾患や精神障害を発症したこと自体が明らかでないこともあり、困難な医学的証明が求められるケースもあります。

このように、精神疾患・過労死・過労自殺の労災申請は、高度に専門的な技術・知識が不可欠ですから、労働災害に詳しい弁護士にご相談・ご依頼いただくのがよいでしょう。

>>>労災申請についてはこちらをご覧ください

審査請求・再審査請求・取消訴訟

精神疾患・過労死・過労自殺については、労災認定率が他の労働災害(労災)と比較して低く、労災認定の難易度が高いと言えます。
しかし、労災認定が通らなかった場合には、審査請求によって審査のやり直しを求めることが可能です。

労災申請は労働基準監督署に対して行うのですが、労災認定が認められなかった場合や、認定の内容に不服がある場合には、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。
ただし、審査請求は、労働基準監督署の決定を知った日から3か月以内に行うことが必要ですので、注意が必要です。

審査請求をしても労災認定を受けることができなかった場合には、労働保険審査会に対して再審査請求を申し立てることができます。
さらに、国に対して、労働基準監督署の決定が違法または不当であるとして、取消訴訟(裁判)を提起することもできます。

このように、精神疾患・過労死・過労自殺の労災申請は、労災認定を認めないという決定が出されることも少なくないところ、審査結果に対する不服申立ての制度が用意されているのですが、期限内に迅速・適切に対応していかなければなりません。
法的な手続の専門家である弁護士のサポートが必要不可欠であると考えられますので、労働災害に詳しい弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めいたします。

損害賠償請求

精神疾患・過労死・過労自殺について労災認定を受けられたとしても、労災保険によって被害者・ご遺族が被った損害がすべて填補されるわけではありません。
労災保険によって填補されない部分の損害については、会社側に対する損害賠償請求を検討することとなります。
この点、会社側に対する損害賠償請求を行うためには、会社側に不法行為責任や安全配慮義務違反、使用者責任が認められる必要があります。
このような会社側の責任原因となる事実関係についても、十分な主張・立証と証拠の提示が求められますので、法律の専門家である弁護士のサポートのもとに、しっかりと証拠の確保をする必要があります。

また、会社側に対する損害賠償請求の手続は、具体的には会社側との示談交渉または裁判所に訴訟(裁判)を提起することによって行います。
被害者・ご遺族がご自身で会社側と示談交渉することは大きなストレスを伴いますし、どのような根拠をもってどの程度の損害賠償を請求できるのかについても、容易に判断することはできないと存じます。
弁護士に損害賠償請求の示談交渉をご依頼いただくことで、専門的な知識・技術に基づいて会社側の責任の範囲や損害賠償の額を特定し、会社側と対等あるいは優位な立場で交渉を進めることが可能となります。

さらに、会社側との示談交渉による解決が困難な場合には、裁判所に訴訟(裁判)を提起することとなりますが、訴訟手続への対応は法律の専門家でなければ極めて困難であるのが通常です。
この点、普段から訴訟手続に手慣れた弁護士であれば、複雑な訴訟手続にも難なく対応し、適正な解決を図ることが期待できるでしょう。
このように、会社側に対する損害賠償請求においても、労働災害に詳しい弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めいたします。

>>>損害賠償請求についてはこちらをご覧ください

弁護士にご相談ください

以上のように、精神疾患・過労死・過労自殺の労災問題については、労災申請、審査請求・再審査請求・取消訴訟、損害賠償請求の各場面において、弁護士のサポートが必要不可欠のものとなります。
お早めに労働災害に詳しい弁護士にご相談いただければと存じます。
当事務所では、労働災害に詳しい弁護士が労災申請から損害賠償請求まで各手続をサポートさせていただきます。
精神疾患・過労死・過労自殺の労災問題についてお困りの方がいらっしゃいましたら、まずは当事務所にご相談ください。

精神疾患・過労死・過労自殺についてはこちらもご覧下さい

●精神疾患・過労死・過労自殺について
●精神疾患の労災認定と損害賠償
●過労死・過労自殺の労災認定と損害賠償
●精神疾患・過労死・過労自殺の労災問題を弁護士に依頼すべき理由