「後遺障害」とは、労働災害(労災)の被害によるお怪我について、適切な治療を受けたにもかかわらず、医学上、これ以上の改善が見込めないと判断された場合の症状のことを言います。
そして、このように、医学上、これ以上の改善が見込めないと判断された段階のことを、「症状固定」と言います。

後遺障害は、症状固定の段階に至ったあと、労災保険の障害等級の認定を受けることができます。
後遺障害の等級は、最も重度の1級から比較的軽度の14級まで、残存した症状によって等級分けされています。
そして、どの障害等級が認定されるのかによって、労災保険からの障害(補償)給付や、会社側に対して請求できる損害賠償の金額が大きく異なってきます。
そのため、適正な障害等級の認定を受けることが、適正な補償を受け取るうえで極めて重要です。
当事務所では、労災保険の申請や障害等級の認定についても、しっかりとサポートさせていただいております。
また、当事務所では、障害等級の認定後の会社側に対する損害賠償請求についても、ご相談・ご依頼を承っております。
後遺障害についてご不明のことなどがありましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

後遺障害には、お怪我をされた部位やお怪我の内容によって、様々な種類があります。
以下のリンク先の各ページでは、お怪我をされた部位ごとの後遺障害についてご説明させていただきます。
参考になさっていただければと存じます。

労働災害による後遺障害についてはこちらもご覧下さい

●労働災害による後遺障害
●高次脳機能障害
●遷延性意識障害(植物状態)
●脊髄損傷
●むちうち
●目・耳・鼻・口の後遺障害
●手(肩~手指)の後遺障害
●足(股~足指)の後遺障害
●醜状の後遺障害