遷延性意識障害とは

労働災害の被害により、いわゆる植物状態となることがあります。
一般的に植物状態と呼ばれる症状の後遺障害のことを、遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)と言います。

遷延性意識障害の定義と障害等級

日本脳神経外科学会の基準によると、下記の6つの条件に当てはまる状態が3か月以上の間継続して見られた場合には、遷延性意識障害に該当するものとされます。

①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」、「手を握れ」などの簡単な命令は応じることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。

遷延性意識障害の場合には、常に介護を要するものと言えるため、適正な障害等級の認定を受ければ、第1級に当たるものと認められます。

遷延性意識障害で適正な障害等級の認定を受けるためには、CT画像・MRI画像や、医師が作成した後遺障害診断書などの必要な資料を揃える必要があります。
適正な障害等級の認定を受けるためには、まずは労働災害と後遺障害に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

また、労働災害の被害に遭われた場合、労災保険の給付以外にも、会社側に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
損害賠償請求の問題につきましても、労働災害に精通した弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

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