脊髄損傷とは

脊髄損傷(せきずいそんしょう)とは、労働災害の被害などを原因として、脊柱(背骨)に強度の衝撃が加えられることによって、脊柱内の中枢神経である脊髄が損傷する後遺障害です。

診断書に記載される診断名としては、そのまま「脊髄損傷」と表記されることもあれば、損傷した部位によって、「頚髄損傷」、「胸髄損傷」、「腰髄損傷」、「仙髄損傷」、「中心性頚髄損傷」などと記載されることもあります。
脊髄損傷の症状としては、麻痺や知覚障害などの様々な症状が現れます。

脊髄損傷の等級認定

脊髄損傷の障害等級は、症状の程度に応じて、1級3号、2級2号の2、3級3号、5級1号の2、7級3号、9級7号の2、12級12号の7つの等級が定められています。
常時介護が必要となる重篤なものから比較的軽微なものまで、脊髄損傷の症状の内容や程度は様々ですが、脊髄は一度傷つくと二度と元には戻りません。

労働災害で脊髄損傷を負った場合には、今後の仕事や日常生活に大きな支障をきたすのが通常です。
そのため、適正な障害等級の認定を受けたうえで、適正な補償を受け取ることが大切です。
適正な障害等級の認定には、CT画像・MRI画像や、医師が作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を揃えた上で手続に臨む必要があり、労働災害と後遺障害に強い弁護士のサポートを受けることをお勧めいたします。

また、労働災害の被害に遭われた場合には、労災保険の給付以外にも、会社側に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
損害賠償請求の問題についても、労働災害に詳しい弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

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