目・耳・鼻・口の後遺障害について

労働災害の被害によって、目や耳、鼻、口に後遺障害が生じるケースがあります。

目の後遺障害については、眼球の後遺障害として、①視力障害(視力の低下・失明)、②調整障害(目のピントを合わせる機能の障害)、③運動障害(眼筋の麻痺による障害)、④視野障害(視野が狭くなる障害)があります。
また、まぶたの後遺障害として、①まぶたの欠損、②まぶたの運動障害、③まつげはげがあります。

耳の後遺障害については、①耳殻の欠損、②機能障害(聴力の低下・喪失)、③耳鳴・耳漏があります。
鼻の後遺障害には、①鼻の欠損、②機能障害(嗅覚の脱失・減退、鼻呼吸困難)があります。
口の後遺障害には、①咀嚼・言語の機能障害、②味覚の脱失・減退、③嚥下障害、④歯牙の欠損があります。

目・耳・鼻・口の障害等級について

目や耳、鼻、口に後遺障害が残存した場合には、労災保険で障害等級の認定を受けることができます。
障害等級については、後遺障害の部位や内容・程度によって、1級から14級までの等級分けがされています。

そして、適正な障害等級の認定を受けることが、適正な補償を受け取るための前提条件となります。
適正な障害等級の認定を受けるためには、適切な検査結果の資料や、医師が作成した後遺障害診断書などの資料を揃えて、障害等級の認定を申請する必要がありますので、労働災害と後遺障害に精通した弁護士のサポートのもとに手続を進めるのが安心です。

また、労働災害の被害に遭われた場合には、労災保険の給付のほかにも、会社側に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
会社側に対する損害賠償請求の問題も含めて、お早めに労働災害に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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