手(肩~手指)の後遺障害について

労働災害の被害によって、手(肩~手指)に後遺障害が残ってしまうことがあります。
手(肩~手指)の後遺障害は、以下のように、障害等級の認定基準が細かく定められています。

①肩~手関節の後遺障害の障害等級

1)欠損障害

等級
認定基準
1級6号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの。
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの。
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの。
5級2号 1上肢を手関節以上で失ったもの。

2)機能障害

等級
認定基準
1級7号 両上肢の用を全廃したもの。
5級4号 1上肢の用を全廃したもの。
6級5号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの。
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。
10級9号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。

3)変形障害

等級
認定基準
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの。
12級8号 長管骨に変形を残すもの。

②手指の後遺障害の障害等級

1)欠損障害

等級
認定基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの。
6級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの。
7級6号 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの。
8級3号 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの。
9級8号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの。
11級6号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの。
12級8号の2 1手のこ指を失ったもの。
13級5号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの。
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの。

2)機能障害

等級
認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの。
7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの。
8級4号 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの。
9級9号 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの。
10級6号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの。
12級9号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの。
13級4号 1手のこ指の用を廃したもの。
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの。

弁護士にご相談ください

労働災害の被害に遭われた方が適正な補償を受け取るためには、適正な障害等級の認定を受けることが必要となります。
また、労災保険の給付以外にも、会社側に対して損害賠償を請求できるケースが多々あります。
適正な賠償・補償を受けられるように、まずは労働災害と後遺障害に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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