労働災害(労災)の被害者は、労災保険の給付を受けた場合であっても、会社側に安全配慮義務違反または不法行為(使用者責任)が認められるときは、会社に対して損害賠償を請求することができます。
労働災害の被害者への補償としては、まずは労災保険の給付があります。
労災保険は、労働者を雇用している全ての事業主に加入が義務付けられており、労働災害の被害者救済のためには、労災保険の給付は必須のものとなります。
労災保険の申請を渋る会社も中には存在しますので、労災保険についてお困りのときは弁護士にご相談ください。
労災保険の給付は、労働災害の被害者の救済にとって不可欠の補償ですが、被害者が被った損害のごく一部しか填補されません。
労災保険の給付では、怪我や後遺障害・死亡に対する慰謝料が一切支払われませんし、後遺障害・死亡などの重大事故については、実際に被った損害額と給付額との差が非常に大きくなります。
労災保険の給付で補償されない部分の損害については、会社に対して賠償を請求することができます。
ただし、労災保険の給付については会社側の落ち度を問わないのに対し、会社への損害賠償請求では会社側に安全配慮義務違反または不法行為(使用者責任)が認められることが必要です。
会社側への損害賠償請求の可否を見極めるためには、専門的な判断が必要となりますので、労働災害に詳しい弁護士にまずはご相談いただくのがよいでしょう。