労働災害(労災)の被害によって死亡してしまった場合には、それ以降は仕事をして収入を得ることができなくなります。
このように、死亡事故の被害に遭わなければ将来得られていたはずの収入が失われることを、逸失利益と言います。
死亡による逸失利益には、稼働部分の逸失利益のほか、年金部分の逸失利益があります。
年金についても、稼働による収入と同様に、死亡事故の被害に遭わなければ将来得られていたはずの収入であるからです。
稼働部分の逸失利益の金額は、被害者の年収額(若年の場合には将来の増収の折り込んだ賃金額)や年齢によって、大きく金額が異なります。
また、年金部分の逸失利益の金額は、被害者の年金受給額や年齢によって、大きく金額が異なります。
死亡による逸失利益については、労災保険による填補はごくわずかに過ぎません。
会社側に使用者責任や安全配慮義務違反が成立する場合には、会社側に対して損害賠償を請求することができます。
会社側に対する損害賠償請求の中で、労災保険で填補されない部分の逸失利益を請求することが可能です。
会社側に対する損害賠償請求の可否については、専門的な判断が必要となることが多いですので、労働災害に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。