死亡による逸失利益には、稼働部分と年金部分とがあります。
稼働部分とは、働いて得る収入の部分のことです。
年金部分の逸失利益の計算式は、次のとおりです。

年金額×(1-生活費控除率)×平均余命年数に対応するライプニッツ係数

生活費控除率とは、労働災害(労災)の被害に遭って死亡したことで、将来得られるはずであった収入が失われる一方で、将来の生活費の支出がなくなることを考慮して、損害額の算定の際に一定割合を生活費分として控除するものです。
年金部分の生活費控除率は、稼働部分の生活費控除率よりも高くされる例が多いです。
経験上は、60%~70%とされるのが一般的です。

平均余命年数とは、労働災害の発生時の年齢における、統計上の平均余命の年数です。
そして、ライプニッツ経数とは、平均余命年数に対して3%(民法で定められた法定の利率)の中間利息を控除した数値のことです。
逸失利益の賠償では、将来の損失をまとめて一括前倒しで受け取るために、このようなライプニッツ係数による調整を行うのです。

【計算例】

年金を受給しながら稼働する70歳の男性が労働災害の被害に遭って死亡し、年金額が100万円というケースで、年金部分の逸失利益を計算してみます。
ここでは、生活費控除率を60%と設定するものとします。
70歳の男性の平均余命年数は2017年の統計で16年(その年によって変動があります)、ライプニッツ係数は12.5611です。
この方のケースで年金部分の逸失利益を計算すると、次のとおり、502万4440円となります。

100万円×(1-0.6)×12.5611=502万4440円

労災に関するQ&A一覧

No ご質問
1 労働災害とは?
2 労働災害の被害に遭った場合に受けられる補償は?
3 労災保険とは?
4 労災保険の申請に期限はありますか?
5 安全配慮義務とは?
6 安全配慮義務の具体的な内容は?
7 どのような場合に安全配慮義務違反と認められますか?
8 労災保険の給付内容は?
9 労災保険の給付を受けた場合でも、さらに会社に対して損害賠償を請求することはできますか?
10 会社が労災保険の申請をしてくれない場合は、どうすればよいですか?
11 後遺障害とは?
12 障害等級とは?
13 症状固定とは?
14 使用者責任とは?
15 どのような損害について賠償請求できるのか?
16 休業損害(休業補償)とは?
17 後遺障害による逸失利益とは?
18 後遺障害による逸失利益の計算方法は?
19 労働能力喪失率とは?
20 労働能力喪失期間とは?
21 ライプニッツ係数とは?
22 死亡による逸失利益とは?
23 稼働部分の死亡逸失利益の計算方法は?
24 年金部分の死亡逸失利益の計算方法は?
25 生活費控除率とは?
26 就労可能年数とは?
27 慰謝料とは?
28 傷害慰謝料とは?
29 後遺障害慰謝料とは?
30 死亡慰謝料とは?
31 会社側に弁護士費用を請求できますか?
32 損害賠償問題の解決方法は?
33 労働災害(労災)の問題を弁護士に依頼するメリットは?
34 過失相殺とは?
35 素因減額とは?
36 会社の労災上乗補償制度の給付を受けた場合には、労災保険の給付や会社に対する損害賠償請求に影響がありますか?
37 下請業者の労働者が元請業者の現場で作業中に労働災害に巻き込まれた場合、元請業者に対して損害賠償を請求することはできますか?
38 労働災害の被害に遭ったら、労災病院・労災指定病院に行くべきですか?
39 労働災害の発生から解決までの流れはどのようになりますか?
40 弁護士にはどのタイミングで相談するのがよいでしょうか?
41 自分に過失があった場合でも、労災保険の申請や損害賠償請求をすることはできますか?
42 他の従業員の過失で怪我をしたら、損害賠償請求はどうなりますか?
43 退職しないで労災保険の申請や損害賠償請求をすることはできますか?