労働災害(労災)とは、業務に起因して、労働者が負傷し、病気にかかり、または死亡することをいいます。
労働災害には、業務の遂行中に被った怪我や障害・病気を指す「業務災害」と、通勤(出勤・退勤)の途中に被った怪我等を指す「通勤災害」とがあります。
業務災害が認定される要件
まず、業務災害が認定されるためには、労働者が使用者の支配下・管理下にある状況で発生した災害であることが必要です。
これを業務遂行性と言います。
□作業中にトイレに行った際の怪我
□休憩時間に事業場内で休んでいる際の怪我
□出張・社用による外出先での怪我 など
□事業場外で業務外の活動に従事しているとき
そして、業務災害が認定されるためには、業務に伴う危険が現実化した結果、傷病等が生じたことが必要です。
これを業務起因性と言います。
□事業場内で作業中に転落した場合
□一緒に作業をしている他の従業員のミスで怪我をした場合 など
□労働者が故意に災害を発生させた場合
□個人的な恨みによる喧嘩で怪我をした場合
□雪崩などの自然現象により被災した場合 など
通勤災害が認定される要件
通勤災害と認められるためには、通勤(出勤・退勤)の途中で傷病等が生じたことが必要です。
「通勤」とは、出勤・退勤における、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動を、合理的な経路および方法により行うことを意味します。
そして、寄り道をするなど、移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」に該当しないものとされます。
ただし、このような逸脱または中断については、法律で例外が設けられています。
法律上の例外としては、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものを、やむを得ない理由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び「通勤」となるものとされます。
厚生労働省令で定める逸脱・中断の例外となる行為とは、a.日用品の購入その他これに準ずる行為、b.職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為、c.選挙権の行使その他これに準ずる行為、d.病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為です。