後遺障害による逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算出されます。
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力を喪失する期間のことです。
逸失利益の算定では、労働能力喪失期間の年数そのものを掛けるのではなく、その年数に対応するライプニッツ係数という数値を使用します。
ライプニッツ係数とは、労働能力喪失期間に対して、3%(民法所定の法定の利率)の中間利息を控除した数値のことです。
ライプニッツ係数は、3%の中間利息を控除しますので、該当する年数よりも低い数値となります。
例えば、5年に対応するライプニッツ係数は4.5797、10年に対応するライプニッツ係数は8.5302、20年に対応するライプニッツ係数は14.8775、30年に対応するライプニッツ係数は19.6004です。
このように、年数が長いほど、該当する年数とライプニッツ係数との差が大きくなります。
ライプニッツ係数が使用される理由は、逸失利益(将来の減収)が毎月・毎年発生するのに対し、損害賠償では一括前倒しで受け取ることとなるため、損害賠償金を運用して利息を受け取ることも可能なのであって、不公平が生じ得るという問題があるためです。