死亡による逸失利益には、稼働部分と年金部分とがあります。
稼働部分とは、働いて得る収入の部分のことです。
それぞれの計算式は、次のとおりです。
稼働部分:基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
年金部分:年金額×(1-生活費控除率)×平均余命年数に対応するライプニッツ係数
給料や年金の収入を得ても、それが全て手元に残るわけではありません。
収入の中から生活費を支出し、手元に残るのは生活費を差し引いた残りであるのが通常です。
労働災害(労災)の被害に遭って死亡してしまうと、将来得られるはずであった収入が失われる一方で、将来の生活費の支出がなくなります。
このことを考慮して、逸失利益を計算する際には、一定の割合を生活費分として控除します。
この割合のことを生活費控除率と言います。
稼働部分の生活費控除率は、次の数値が標準となります。
1.一家の支柱
①被扶養者1人:40%
②被扶養者2人以上:30%
2.女性(一家の支柱以外):30%
なお、女子年少者の逸失利益について、男女の全労働者・全年齢の平均賃金を基礎収入とする場合には、生活費控除率を40%~45%とする例が多いです。
3.男性(一家の支柱以外):50%
4.兄弟姉妹のみが相続人のときは別途考慮する。
年金部分の生活費控除率は、稼働部分の生活費控除率よりも高く設定される例が多いです。
経験上は、60%~70%程度とされるのが一般的です。