休業損害(休業補償)とは、労働災害(労災)の被害者が怪我や病気によって休業したことによる収入減のことです。
休業損害の発生が認められるためには、労働災害による傷病のために療養していること、労務に従事することができない状態であること、賃金の支給を会社から受けていないことが必要です。
休業損害の額は、労働災害の発生前における平均賃金日額に対し、休業日数を掛けることで算出するのが一般的です。
労災保険からは、休業損害に対して、休業(補償)給付が支給されます。
しかし、休業(補償)給付は、休業の4日目以降、平均賃金日額の60%が支給されるにとどまります。
不足分(40%)を請求するのであれば、会社側に安全配慮義務違反や使用者責任が成立する場合に、会社側に対して損害賠償を請求する必要があります。
会社側への損害賠償請求の可否については、専門的な判断が必要となることが多いため、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、労災保険から、休業(補償)給付に加えて、休業の4日目以降、平均賃金日額の20%で算出される休業特別支給金が給付されますが、これは損害賠償とは別枠で受領することができます。
会社側から休業損害の不足分(40%)を全額賠償された場合であっても、20%の休業特別支給金は問題なく受け取ることができるということです。