症状固定とは、労働災害(労災)による負傷や疾病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもそれ以上の改善が期待できなくなった状態のことを言います。
労働災害の被害に遭ったあと、治療を継続することで治癒に至る場合もありますが、症状固定の時期に障害が残存することがあります。
これを後遺障害と言います。
症状固定と診断されると、基本的には、症状の改善に向けた治療を続ける必要のない状態に至ったということを意味します。
したがって、症状固定後の治療費や休業補償については、労災保険から支給されなくなるのが原則です。
症状固定の時期は、基本的には主治医の判断が尊重されます。
ただし、傷病の内容などにもよりますが、医師の中には、治療を終了する時期(症状固定の時期)について、患者の意思を尊重するというスタンスをとる医師もいます。
労災保険の給付との関係では、主治医の判断に従って治療費や休業補償の給付が継続するのが通常であるため、主治医が許す限り治療を継続しても、大きな問題とならないケースも少なくありません。
しかし、会社側に対して損害賠償を請求する際には、症状固定の時期について、主治医とは異なる判断がなされることがあるため、注意が必要です。
繰り返しになりますが、症状固定とは、労働災害による負傷や疾病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもそれ以上の改善が期待できなくなった状態のことを言います。
症状固定の時期については、基本的には主治医の判断が尊重されるのですが、症状固定とは法律的な概念であるため、その時期が争いとなった場合には、最終的には裁判官が判断することとなります。
すなわち、症状の経過やカルテの記載内容などからして、主治医が治療終了とした時点よりも前に、本当は既に症状固定に至っていたと裁判官が判断する可能性もあるのです。
治療費や休業損害については、法律上、症状固定までの分しか会社側に賠償義務がなく、傷害(入通院)慰謝料についても、症状固定までの期間をベースに算定されるのが基本です。
そのため、損害賠償請求の示談交渉や裁判において、会社側が症状固定の時期に関する主治医の判断を争って、賠償額の引き下げを図ろうとしてくる可能性が十分にあり得ます。
そして、裁判官が会社側の主張を採用した場合には、休業損害や傷害(入通院)慰謝料の賠償額が請求よりも減額される可能性があります。
症状固定の時期については、主治医の判断だけではなく、法律的な観点からも見極めていく必要がありますので、治療中の段階から弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。