死亡による逸失利益には、稼働部分と年金部分とがあります。
稼働部分とは、働いて得る収入の部分のことです。
稼働部分の逸失利益の計算式は、次のとおりです。
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
就労可能年数とは、労働災害(労災)の被害に遭って死亡することがなければ、その後も働けたであろう年数のことです。
具体的には、次のとおりとなります。
1.原則として67歳まで。
2.67歳を超える方は、統計上の平均余命の2分の1。
3.67歳までの年数が統計上の平均余命の2分の1よりも短くなる方については、平均余命の2分の1。
4.ただし、職種、地位、健康状態、能力等によって、上記とは異なる判断がなされる場合がある。
なお、ライプニッツ係数については、Q&A「ライプニッツ係数とは?」をご覧ください。
後遺障害逸失利益に関する解説記事ですが、理屈は死亡逸失利益においても同じです。