労働災害(労災)の発生について、会社側に安全配慮義務違反や使用者責任が成立する場合には、被害者側は会社側に対して損害賠償を請求することができます。
会社側に対して賠償請求できる主な損害の項目を、以下の表に整理しました。
労働災害の被害に遭われた場合には、労災保険からの給付を受けられます。
労災保険からの給付では、治療関係費は基本的に全額補償されますが、休業損害や逸失利益は一部しか補償されず、慰謝料は補償が一切ありません。
労災保険からの給付で足りない部分については、会社側に対して損害賠償を請求していく必要があります。
損害項目
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説明
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治療関係費 | 病院での治療費、整骨院での施術費などです。 |
通院交通費 | 通院のために必要となるタクシー代や、自家用車のガソリン代相当額です。 |
休業損害 | 怪我のために仕事ができなかったことによる損害です。 |
慰謝料 | 被害者が受けた精神的苦痛による損害です。傷害を負ったことによる慰謝料、後遺障害が残ったことによる慰謝料、死亡したことによる慰謝料があります。 |
逸失利益 | 後遺障害あるいは死亡によって、将来得られたであろう収入が減少・喪失したことによる損害です。後遺障害による逸失利益と、死亡による逸失利益とがあります。 |
装具・器具等購入費 | 義手・義足等の装具・器具等の購入が必要となることによる損害です。将来発生する交換費用の請求も可能です。 |
葬儀関係費用 | 死亡事故の場合に発生する葬儀・四十九日法要等の費用のうち、相当額を損害として請求することができます。 |
将来介護費 | 重篤な後遺障害のために介護が必要となった場合に、将来発生する介護の費用を損害として請求することができます。 |
弁護士費用 | 被害者側が負担する弁護士費用の一部を、損害として請求することができます。 |
遅延損害金 | 労働災害の発生時から、損害賠償額に対する年5%の遅延損害金を請求することができます。 |
以上のほかにも、ケースによっては、会社側に対して請求可能な損害項目があります。
損害賠償請求のことでご不明点がありましたら、労働災害に詳しい弁護士にご相談ください。