労働災害(労災)とは、労働者が業務に起因して負傷し、病気にかかり、または死亡することを言います。
労働災害には、業務災害と通勤災害とがあり、労働災害に認定されると、労災保険の支給を受けることができます。

業務災害と通勤災害

業務災害とは

業務災害とは、労働者が業務上の原因によって負傷し、病気にかかり、または死亡することを言います。

通勤災害とは

通勤災害とは、労働者が通勤(出勤・退勤)の途中で負傷し、病気にかかり、または死亡することを言います。

労働災害が認定される要件

業務災害の要件

業務災害と認められるためには、労働者が使用者の支配下・管理下にある状況で発生した災害であることが必要です。
これを業務遂行性と言います。
例えば、作業中にトイレに行った際の怪我、休憩時間に事業場内で休んでいる際の怪我、出張・社用による外出先での怪我などは、業務遂行性が認められます。
一方で、事業場外で業務外の活動に従事しているときには、業務遂行性が認められないと考えられます。

また、業務災害と認められるためには、業務に伴う危険が現実化した結果、傷病等が生じたことが必要です。
これを業務起因性と言います。
例えば、事業場内で作業中に転落した場合、一緒に作業をしている他の従業員のミスで怪我をした場合などには、業務起因性が認められます。
一方で、労働者が故意に災害を発生させた場合、個人的な恨みによる喧嘩で怪我をした場合、雪崩などの自然現象により被災した場合などには、業務起因性が認められないと考えられます。

通勤災害の要件

通勤災害と認められるためには、通勤(出勤・退勤)の途中で傷病等が生じたことが必要です。
「通勤」とは、出勤・退勤における、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動を、合理的な経路および方法により行うことを言います。

そして、移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とは認められません。
ただし、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものを、やむを得ない理由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び「通勤」となるものとされます。

厚生労働省令で定める逸脱・中断の例外となる行為は、a.日用品の購入その他これに準ずる行為、b.職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為、c.選挙権の行使その他これに準ずる行為、d.病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為です。

労働災害に関する基礎知識についてはこちらもご覧下さい

●労働災害に関する基礎知識
●労働災害とは
●労災保険の申請手続
●労災申請の手続の流れ
●労働災害の被害に遭った時にかかるべき医療機関と制度の仕組み
●労働災害と後遺障害等級
●後遺障害が残った場合の補償について
●後遺障害等級を適正化するポイント
●労災保険の不支給決定に対する不服申立ての手続
●労働災害と損害賠償(労災保険の給付以外に受けられる補償)
●入院・通院時の損害賠償
●労働災害における慰謝料の請求
●休業中の補償について
●損害賠償金の計算方法
●過失相殺について