労働災害の被害に遭った場合になされる給付

労働災害によって負傷したり、疾病にかかったりしたために療養(治療)を受ける必要がある場合には、「療養(補償)給付」を受けることができます。
「療養(補償)給付」には、「療養の給付」と、「療養の費用の支給」の2種類があります。
「療養の給付」は、労災病院や指定医療機関等で、無料で、治療を受けたり、薬剤の支給を受けたりといった現物の給付を受けることを言います。
「療養の費用の支給」は、労災病院や指定医療機関以外の医療機関で療養(治療)を受けた場合に、その療養にかかった費用相当額が支給されるものです。
労災保険の場合、「療養の給付」が原則となります。

労災保険指定医療機関制度

労働災害の被害者に対して、療養の給付として医療行為を行うことができる医療機関は、原則として、労災病院または指定医療機関等に限られます。
指定医療機関とは、各都道府県労働局が、療養の給付を行う医療機関として指定した病院または診療所のことを言います。
指定医療機関をお探しの場合には、厚生労働省や各都道府県の労働局のホームページなどにも案内がありますので、そちらをご参照ください。

労働災害の被害者が労災病院や指定医療機関で療養(治療)を受けた場合には、その療養に要した治療費等の費用は、医療機関から直接、労働局に対して請求されることになります。
そのため、労災認定を受けた被害者は、無償で治療を受けることができ、費用負担をしなくても済むような仕組みになっています。

療養の給付における治療の範囲

1 療養の給付

療養の給付における治療は、傷病が完治するか、症状が固定するまで続けられることになります。

治療の範囲については、次のとおりです。

・診察
・薬剤または治療材料の給付
・処置、手術その他の治療
・居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
・病院又は診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
・移送

2 アフターケア

療養の給付は、傷病が完治するか、症状が固定するまで続けられるのが原則となりますので、症状が固定した場合には、それ以降の給付は行われません。
もっとも、せき髄損傷や、頭頚部外傷症候群等、尿路系障害、慢性肝炎などの一定の傷病にり患した被害者に対しては、症状固定後も、アフターケアとして、一定の給付が実施されます。
アフターケアによる給付を受けるためには、所轄の労働局に対して、「健康管理手帳交付申請書」を提出して、申請を行う必要があります。

アフターケアで実施される治療の範囲は次のとおりです。

・診察
・保健指導
・保健のための処置
・理学療法
・注射
・検査
・精神療法、カウンセリング等
・保健のための薬剤支給

3 外科後処置

療養の給付は、傷病が完治するか、症状が固定するまで続けられるのが原則となりますので、症状が固定した場合には、それ以降の給付は行われません。
もっとも、手足を切断する負傷を負い、義肢を装着するために再手術を行う必要がある場合や、治療が一旦終了した場合にもなお残存する神経症状を消退させるために、電気治療などの理学療法を行う必要がある場合もあり得ます。
そのような場合には、症状固定後も、外科後処置として、一定の給付が実施されます。
外科後処置による給付を受けるためには、所轄の労働基準監督署に対して、「外科後処置申請書」等の書類を提出して、申請を行う必要があります。

外科後処置で実施される治療の範囲は次のとおりです。

・診察
・薬剤または治療材料の給付
・処置、手術その他の治療
・病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・節電電動義手の装着訓練等

労災病院または指定医療機関で治療を受ける場合の手続

労災病院または指定医療機関で治療を受ける場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(労働中の労働災害の場合)、「療養給付たる療養の給付請求書」(通勤中の労働災害の場合)に必要事項を記載して、療養を受けようとする病院等を経由して、労働基準監督署に提出します。
労働基準監督署は、申請があった場合には、必要な調査を実施した上で、労災認定を行い、支給の決定を行います。
支給の決定がなされれば、被害者は、その後も無償で治療を受けることができます。

労災病院または指定医療機関以外の医療機関で治療を受ける場合の手続

労災保険では、労災病院または指定医療機関等で治療を受けることが原則であり、これら以外の医療機関で治療を受けることは認められていません。
もっとも、例えば、お住まいの地区に労災病院や指定医療機関がない場合、受傷直後に緊急手術の必要があるものの、労災病院や指定医療機関が遠方のため、労災病院等で治療を受ける余裕がない場合、特殊な医療技術を必要とする傷病であるものの、最寄りの労災病院や指定医療機関にはこれらの治療を行う技術や設備がない場合など、労災病院等で療養の給付を受けることが難しいケースもあります。
そのような場合には、労災病院や指定医療機関以外の医療機関で治療を受け、その後、治療に要した費用の支給を受けることができます。
このような給付を「療養の費用の支給」と言います。
「療養の費用の支給」を受ける場合、治療を受ける被害者は、治療費などの費用をひとまず自己負担した上、所轄の労働基準監督署に対して申請を行うことで、負担した費用の相当額の給付を受けることができます。

「療養の費用の支給」の申請を行う場合には、受けた治療によって、提出する申請書や添付書類が異なります。
業務中の労働災害のケースにおける申請書類および添付書類は、下記のとおりです。

なお、申請を行うにあたっては、原則として、診察を行った医師・歯科医師から証明を受けなければなりません。
また、添付する領収書等の資料は原本を提出する必要があります。
マッサージ・はり・きゅうが療養の対象となるのは、医師の判断により必要と認められた場合に限られますので、注意が必要です。

1.労災指定病院以外で治療を受けた場合や、ギプスなどの装置を装着した場合

●申請書類・・・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号⑴)
●添付書類・・・支払った費用の明細書・領収書

2.労災の指定薬局以外で投薬を受けた場合

●申請書類・・・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号⑵)
●添付書類・・・支払った費用の明細書・領収書

3.柔道整復師に施術を受けた場合

●申請書類・・・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号⑶)
●添付書類・・・マッサージ施術を受けた場合、1回目の請求時、初めて施術を受けた日から6か月以内を経過した時の請求時に、それぞれ別に医師の診断書を添付する必要があります。6か月経過後は、3か月後ごとの請求時に、医師の診断書を添付する必要があります。

4.あんま・はり・きゅうを受けた場合

●申請書類・・・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号⑷)
●添付書類・・・はり・きゅうの施術を受けた場合は、初めて施術を受けた日から9カ月以内を経過した時点での請求時に、はり師・きゅう師の意見書、症状の経過表、医師の診断書・意見書を添付する必要があります。

5.訪問看護を受けた場合

●申請書類・・・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号⑸)

労働災害に関する基礎知識についてはこちらもご覧下さい

●労働災害に関する基礎知識
●労働災害とは
●労災保険の申請手続
●労災申請の手続の流れ
●労働災害の被害に遭った時にかかるべき医療機関と制度の仕組み
●労働災害と後遺障害等級
●後遺障害が残った場合の補償について
●後遺障害等級を適正化するポイント
●労災保険の不支給決定に対する不服申立ての手続
●労働災害と損害賠償(労災保険の給付以外に受けられる補償)
●入院・通院時の損害賠償
●労働災害における慰謝料の請求
●休業中の補償について
●損害賠償金の計算方法
●過失相殺について