労働災害の被害者が、労働災害による負傷や疾病のために労働することができず、そのために賃金の支払を受けていないとき、休業した第4日目以降、労災保険から、休業(補償)給付・休業特別支給金が支給されます。
支給額は以下のように決められています。
①休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数
②休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
※給付基礎日額:労働災害の直前3か月間の平均給与日額
休業初日~第3日目の期間を、待期期間と言います。
待期期間の3日間は、連続していても断続してもどちらでも構いません。
業務中の労働災害の場合、この待期期間については、会社側が被害者に対して労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行います(なお、通勤中の労働災害の場合には、待期期間中に休業補償を受けることはできませんので、ご注意ください)。
なお、通院治療のために、被害者が所定労働時間のうち一部を休業した場合は、給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支払われる賃金額を排除した額の60%に当たる額が支給されます。
休業(補償)給付・休業特別支給金の申請の手続については、業務中の労働災害の場合には「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)に必要事項を記入し、会社および治療担当医師の証明を受けて、労働基準監督署に提出します(なお、通勤中の労働災害の場合には、様式第16号の6を提出します)。
休業した日数分をまとめて一括請求するのか、または分割請求するのかについては、被害者が自由に選択することができます。
休業が長期間になる場合には1か月ごとに請求するので、被害者の方は忘れないようにしてください。
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