労働災害の被害者は、労災保険の給付だけでは不足する損害について、会社側に対して損害賠償請求を行うことができます。
損害賠償請求の際、被害者としては、会社側の安全配慮義務違反や不法行為の事実を主張・立証する必要があります。

一方、会社側は、損害賠償責任を免れるために、会社側には責任がないことの主張・立証を展開してくることがあります。

安全配慮義務違反による損害賠償

労働災害の被害者は、作業における危険を回避するための作業管理や労働環境設備の整備などを怠った会社側に対して、安全配慮義務違反を根拠として損害賠償を行うことが考えられます。

会社側に安全配慮義務違反が認められるかどうかについては、労働安全衛生法・労働安全衛生規則などの諸法令や、過去の裁判例などを分析して、個々の事案ごとに検討・判断していくこととなります。

不法行為による損害賠償

不法行為に基づく損害賠償責任とは、故意または過失によって被害者の権利を侵害した者が、被害者に生じた損害を賠償する責任を負うことを言います。

不法行為責任が成立するための要件は、以下の4点です(民法709条)。
①会社側に故意または過失が存在すること
②被害者の権利が侵害されたこと
③被害者に損害が発生したこと
④会社側の行為と被害者の損害との間に因果関係が存在すること

会社側に対して不法行為に基づく損害賠償を請求する際には、使用者責任(民法715条)を根拠とすることが多いです。
使用者責任とは、事業主は、従業員(加害者)が業務中の不法行為によって被害者に加えた損害を賠償する責任を負うことを言います。

使用者責任が成立するためには、以下の3つの要件があります(民法715条)。
①会社と加害者との間に使用関係が存在すること
②加害者の行為が民法709条の不法行為の要件(上記)を満たしていること
③加害者の行為が会社の事業の執行について行われたものであること

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●労働災害とは
●労災保険の申請手続
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●労働災害の被害に遭った時にかかるべき医療機関と制度の仕組み
●労働災害と後遺障害等級
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●労災保険の不支給決定に対する不服申立ての手続
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