落下物に当たった(飛来)事故について

「落ちてきた(飛来してきた)物に当たって怪我をした」という事故は、きわめて頻繁に発生し、重症化してしまうケースも枚挙にいとまがありません。
建設業や製造業、運送業などの現場で特に顕著によく見られる事故の類型です。

・クレーンでつり上げた鋳型から木型を取り出す作業中、鋳型が崩落して死亡
・床上用研削盤を用いて研磨作業を行っていたところ、といしが割れ、その破片が胸部を直撃
・プレス機械で作業中、加工品を上型から外すために置いた安全ブロックが飛来して死亡
・トラックの荷台から廃材を荷降ろし作業中、崩れ落ちた廃材の下敷きになって死亡

上記のように、高い位置からの落下物が直撃し、重大な怪我を負う事故や、お亡くなりになる事故が後を絶たないという現状があります。

労災保険の申請でお困りのときは

労働災害の被害に遭われた場合に、会社、元請がすんなり労災保険の適用に応じてくれればよいのですが、労災申請に協力してもらえないこともあり得ます。

このような場合には、会社、元請に対して、「労災かくし」が違法行為であることを警告しながら、労災申請への協力を強く要求していくことが考えられます。
一方で、労災申請の手続は、必ずしも会社、元請にやってもらう必要があるわけではありません。

労働基準監督署に対し、会社、元請が労災申請に協力してくれなかった事情等を記載した書面を添付して、被害者側で申請を行うことも可能です。

もっとも、上記のような対応を被害者側がご自身で行うことは、大きな手間と時間、精神的負担を伴うものです。
弁護士のサポートのもとに対応されることをお勧めいたします。

会社、元請に対する損害賠償請求が可能なケースも

落下物に当たった(飛来)事故は、前述の通り、重症化しやすい事故類型ですから、相応の補償(数百万円から数千万円)がなされるべきケースが少なくありません。

また、労働現場の管理責任について、「安全配慮義務違反」(労働者が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務=安全配慮義務に違反したこと)や「不法行為責任」(労働災害の発生が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)などを根拠として会社、元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多いのです。

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って終えてしまっている方が多いのもまた事実です。

他の従業員のミスで怪我をした場合の損害賠償はどうなる?

「同じ現場で作業していた他の従業員が落とした物に当たった」というケースはとても多くあります。
このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。

もちろん、物を落としてしまった本人に落ち度はあります。
しかし、労災事故の現場における「責任」は、使用者(=会社)に対して追及され、損害賠償請求が行われることがほとんどです。
これを「使用者責任」(民法715条)と言い、会社に対して損害賠償請求を行う際の根拠となります。

会社・元請に対して責任を追及するために

上記のように、落下物に当たった(飛来)事故に遭われた場合には、会社、元請に対する損害賠償請求が可能なケースもあります。
しかしながら、会社側とのやり取りはとても煩雑で殺伐としたものであり、初めて労働災害の被害に遭われた方がそれを行うのは困難を極めますし、事故状況に関する資料の収集も容易ではありません。

また、損害額の計算も容易ではありません。
どのような損害の賠償を請求できるのか、慰謝料がいくら認められるのか、仕事ができなくなったことに対する補償の計算はどのようにするのか、将来の介護費は請求できるのかなど、専門的な知識が必要です。

ほとんどの方が労働災害の被害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身では対応の仕方がよく分からないことが多く、どのように会社側との交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

また、会社側も「被害者(=あなた)に落ち度があった」として、会社側の責任を全否定してきたり、過失相殺を主張してきたりするケースが少なくありません。
そのような場合にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張・立証を展開して争っていくことができます。

労働災害に精通した弁護士は、適正な損害賠償額や会社側との交渉の手法についても熟知しており、このような複雑なやり取りは手慣れていますから、ご依頼いただくことでこれらの手続を一挙に担い、スピーディーに解決まで進めていくことができます。
落下物に当たった(飛来)事故に遭われた方やご遺族の方は、労働災害に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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