1 食品加工用機械に関する労災事故の発生状況

食品加工用機械の使用を原因とする労災事故は、毎年多数発生しています。
そして、そのほとんどが、機械に手指を挟まれたり巻き込まれたりすることで、手指の切断、切創、骨折などの怪我につながっています。
このように、食品加工用機械は身近にありながら、類型的に労災事故が発生しやすい機械とされていることから、労災防止のため、その使用にあたっては特に法令で規制が設けられています。

2 労災防止のための法規制の概要

まず、一口に食品加工用機械といっても、原材料の切断機、混合・攪拌機、ロール機、成形機など、様々なものがあります。
労働安全衛生規則では、これらの機械を使用するにあたっては、刃部や開口部などの危険な部分には覆い、囲い等を設けなくてはならないものとされています。
そして、このような覆い、囲い等については、定期的に点検・整備をしなければならず、勝手に取り外すことは禁止されています。
また、原材料の送給・取り出し時には、原則として、機械の運転を停止し、あるいは、用具を使用しなければならないものとされています。
さらには、事業者には、労働者の雇入れ時に、機械の危険性、取り扱い方法、作業手順および作業点検などの事項についての安全教育を行う義務が課されています。

3 食品加工用機械で被災したときの対応

(1)労災申請

労災事故の被害に遭った場合には、まずは労災申請をするようにしましょう。
労災申請をすることで、労災保険による治療費(療養補償給付)、休業損害(休業補償給付)などの補償を受けることができるほか、障害が残った場合には後遺障害逸失利益(障害補償給付)などの補償を受けることができます。
なお、自分の勝手な判断が原因で労災事故が発生した場合には、自分の落ち度が大きいと考え、労災申請をためらう気持ちになる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そもそも労災申請は、労働者の落ち度があったかどうかは関係ありません。
法律上、労働者の落ち度の有無にかかわらず、労災給付による補償を受けることができるのです。
お怪我に対して適切な治療や補償を受けるためにも、まずは労災申請をすることが何より重要です。

(2)会社に対する損害賠償請求

労災事故の発生にあたって、会社に安全配慮義務違反あるいは使用者責任がある場合には、会社に対して、慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。
労災保険では、慰謝料、つまり、怪我によって生じた精神的苦痛に対しては一切補償されません。
また、労災保険では、休業損害の6割の金額しか補償されないため、差額の4割分を会社に請求することができます。
障害に対する補償についても、労災保険だけでは十分ではありません。
十分な被害回復を受けるためには、労災申請をするだけではなく、会社に対して損害賠償請求をする必要があります。

もっとも、会社に対して損害賠償請求をした場合には、会社は労災事故の責任原因や責任割合(過失)を大きく争ってくることが考えられます。
しかし、前述のように、食品加工用機械の使用については、特に法令で安全を徹底するように求められていますので、自分に100%の過失があり、会社には全く責任が生じない、と判断されることはあまりありません。
ご自身に何らかのミスがあったとしても、会社に対する損害賠償請求を簡単に諦めるのは得策ではありません。

弁護士にご相談ください

会社が労災申請に非協力的な場合など、労災申請についてお困りの方は、専門家である弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
また、会社に対する損害賠償請求を行うには、労災事故の発生原因等を細かく検証していく必要がありますので、専門家である弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、労災事故に関する取扱経験・解決実績が豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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