スクリューによる労災事故の事例

スクリューによる労災事故も、数多く発生しています。
具体的な事例としては、以下のようなものがあります。

①食品加工機械であるチョッパーに投入した食材が詰まり、機械を停止しないままに手で取り除こうとしたところ、スクリューフォルダーに手を巻き込まれた。
②生産用機械である混合器の清掃作業中に、混合器のスクリューに両手と両足を巻き込まれた。
③攪拌機を回しながら袋詰めの粉体原料を投入していたところ、袋が撹拌機のスクリューシャフトに巻き付き、袋を持っていた腕も巻き込まれた。

労災申請の手続

労災事故の被害に遭った場合に、労災保険による補償を受け取るためには、労災申請の手続を行う必要があります。
労災申請の手続は、労災事故の被害者ご本人、死亡事故の場合にはご遺族が、被害者が所属する事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に対して行います。
労災申請の提出書類には、労働災害の発生年月日、労働災害の原因および発生状況など、事業主証明欄があります。
会社から事業主証明欄への証明印が得られないなど、会社が労災申請に協力してくれない場合の対応については、労災事故に詳しい弁護士にまずはご相談ください。

労災保険による補償

労災保険の給付には、治療費(療養補償給付)、休業損害(休業補償給付)、後遺障害が残った場合の後遺障害逸失利益(障害補償給付)、介護が必要となった場合の介護費(介護保障給付)、死亡した場合の死亡逸失利益(遺族補償給付)、葬儀費用(葬祭給付)などがあります。

会社に対する損害賠償請求

労災事故の発生に関し、会社に安全配慮義務違反または使用者責任が成立する場合には、会社に対して慰謝料・損害賠償を請求することができます。
労災保険による補償は、損害賠償の一部を填補するものに過ぎません。
また、慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償)は、労災保険では一切補償がありません。
そこで、十分な被害の救済を受けるためには、会社に対する損害賠償請求を行うことが重要となります。
労働安全衛生法・労働安全衛生規則に違反する事実が存在すれば、会社の安全配慮義務違反が成立し、会社に対する損害賠償請求が認められることが多いです。
会社に対する損害賠償請求については、労災事故に詳しい弁護士にまずはご相談いただくことをお勧めいたします。

弁護士にご相談ください

スクリューによる労災事故の被害についてお困りの方は、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、労災事故の事案に関する取扱経験・解決実績が豊富にございます。
ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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