1 解体業における労働災害とは?

解体業は、老朽化した建物や構造物を取り壊すという業務の性質上、高所での作業、重機を使った作業、粉じんが舞う環境での作業などが日常的に行われており、建設業の中でも特に危険と隣り合わせの業種であるといえるでしょう。

また、解体現場では、建物の構造が図面どおりではなかったり、長年の劣化によって想定外の箇所がもろくなっていたりするなど、作業を進めてみなければ分からないリスクが潜んでいることも少なくありません。

さらに、解体工事は、元請会社のもとに複数の下請会社や一人親方が入って作業を行う重層的な請負構造となっていることが多く、事故が起きた際に「誰が責任を負うのか」「どの労災保険を使うのか」といった点で問題が複雑になりやすいという特徴もあります。

以下では、解体業でよくある労働災害の類型を確認したうえで、事故に遭った場合の対応や、補償・損害賠償請求について、具体的に説明いたします。

2 解体業でよくある労働災害トラブル

解体現場で発生する労働災害には様々なものがありますが、ここでは代表的なものをご紹介いたします。

(1)墜落・転落事故

建設業における死亡災害の中で、最も多くの割合を占めているのが墜落・転落事故です。

解体現場においても、屋根材や外壁の撤去作業中に足を踏み外す、足場や脚立から落ちる、床の開口部から落下する、といった事故が後を絶ちません。

特に、老朽化した建物の屋根(スレート屋根など)は、見た目以上に強度が低下していることがあり、踏み抜いて転落してしまうケースもあります。

労働安全衛生規則では、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合について、事業者に対し、以下のような措置を講じることを義務付けています。

・足場を組み立てるなどの方法により作業床を設けること

・作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に墜落制止用器具(いわゆる安全帯・フルハーネス)を使用させるなどの措置を講じること

・作業床の端や開口部等には、囲いや手すり等を設けること

そのため、墜落・転落事故が起きた現場で、このような措置が講じられていなかった場合には、会社側の責任が問題となる可能性があります。

(2)老朽化した建物の倒壊・崩壊

解体作業は、建物を支えている柱や梁、壁などを取り壊していく作業であるため、解体の手順を誤ると、建物の一部や全体が予期しない形で崩れ落ちてくることがあります。

例えば、壁の撤去中に残っていた部分が作業員の側へ倒れてくる、床が抜け落ちて下の階にいた作業員が下敷きになる、といった事故が考えられます。

また、建物が老朽化している場合や、過去の増改築によって構造が複雑になっている場合には、倒壊・崩壊の危険は一層高まるといえるでしょう。

そのため、労働安全衛生規則では、一定の高さ以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業を行う場合には、あらかじめ作業計画を定めることや、作業主任者を選任して作業を直接指揮させることなどが定められています。

倒壊・崩壊事故は、死亡や重い後遺障害につながりやすいものであるため、事前の調査や作業計画が適切であったかが重要なポイントとなります。

(3)飛来・落下物による負傷

解体現場では、上部で取り壊している部材やコンクリート片、工具などが落下して、下で作業している作業員に当たる事故も多く見られます。

また、重機で構造物を破砕する際に、破片が勢いよく飛んできて負傷するケースもあります。

このような事故を防ぐため、事業者には、物体が落下するおそれがある場合に防網の設置や立入区域の設定をすることや、保護帽(ヘルメット)を着用させることなどが求められています。

上下で同時に作業を行わせていた場合や、立入禁止の措置が徹底されていなかった場合には、安全管理に問題があったと評価される可能性があります。

(4)解体用機械(重機など)との接触・巻き込まれ

解体現場では、油圧ショベルをベースに、圧砕機やブレーカー、つかみ機などのアタッチメントを取り付けた解体用機械が広く使われています。

重機は大きな力を持つ一方で、運転席からの死角も多いため、周囲にいた作業員が旋回した重機に接触したり、後退してきた重機にひかれたり、アタッチメントと構造物との間に挟まれたりする事故が発生しています。

また、重機を本来の用途以外で使用すること(例えば、つかみ機で荷を吊り上げるなど)は原則として禁止されていますが、現場では作業効率を優先して、このような使用がなされてしまい、荷が落下して事故につながるケースもあります。

事業者には、重機の作業範囲内に労働者を立ち入らせないことや、誘導者を配置して合図を統一することなどが求められているほか、解体用機械を運転するには、所定の技能講習の修了や特別教育の受講が必要とされています。

そのため、立入禁止の措置や誘導者の配置が不十分であった場合や、無資格者に運転させていた場合などには、会社の責任が問われる可能性が高いといえるでしょう。

(5)アスベスト(石綿)や粉じんによる健康被害

解体業に特有の問題として、アスベスト(石綿)による健康被害が挙げられます。

アスベストは、かつて耐火性や断熱性に優れた建材として多くの建物に使用されていましたが、その粉じんを吸い込むことで、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などの重い病気を引き起こすことが知られています。

現在、アスベストの製造・使用は禁止されていますが、過去に建てられた建物にはアスベストを含む建材が残っていることが多く、これらの建物を解体する際には、アスベストが飛散するおそれがあります。

そのため、石綿障害予防規則では、解体工事の前にアスベストの有無を事前に調査すること、アスベストが含まれている場合には、飛散防止の措置を講じることや、作業員に呼吸用保護具を使用させることなどが定められており、近年では、有資格者による事前調査が義務付けられるなど、規制が強化されています。

アスベストによる病気は、粉じんを吸い込んでから発症するまでに数十年という長い期間を要することが多く、既に解体業を辞めていたり、当時勤めていた会社が廃業していたりすることも珍しくありません。

もっとも、そのような場合であっても、過去の業務でアスベストにさらされていたことが認められれば、労災保険の給付を受けられる可能性がありますので、諦めずにご相談いただきたいと思います。

また、アスベスト以外にも、解体作業で生じるコンクリートの粉じん等を長期間吸い込むことで、じん肺を発症するケースもあります。

3 解体現場で労災事故に遭った直後にとるべき行動

解体現場で事故に遭ってしまった場合、まずは何よりも治療を優先していただく必要があります。

そのうえで、後々の補償や損害賠償請求を見据えて、以下の点に注意していただくとよいでしょう。

(1)医療機関では「仕事中のけがである」と伝える

業務中のけがや病気については、健康保険を使うことはできず、労災保険を使うこととなります。

労災指定医療機関で受診した場合には、原則として窓口での自己負担なく治療を受けることができます。

仮に、健康保険を使って受診してしまった場合でも、後から労災保険への切替えを行うことができますので、早めに医療機関や労働基準監督署に相談するようにしましょう。

(2)会社(元請・下請)に事故を報告する

事故が発生した場合、会社には、労働基準監督署に対して労働者死傷病報告を提出する義務があります。

そのため、ご自身が直接雇用されている会社に事故の発生を報告し、必要に応じて元請会社の現場責任者にも報告するようにしてください。

(3)できる範囲で事故の状況に関する証拠を残しておく

後に会社の責任を追及する場合、事故がどのような状況で起きたのかが重要な争点となります。

事故現場の写真や動画を撮影しておくことが望ましいですが、事故の態様やけがの程度によっては、ご自身で写真や動画を撮影しておくことが困難なケースも十分に想定されます。

また、事故の際に強い痛み等を伴っている場合、事故時の記憶が不鮮明になってしまうこともあります。
そのため、目撃した同僚の氏名や連絡先を控えておく、事故の日時や状況、当時の指示内容などを覚えている限度でメモに残しておく、というように、できる範囲で事故の状況を明らかにするための証拠を残しておくのがよいでしょう。

さらに、作業計画書や危険予知に関する活動の記録など、会社の安全管理の状況がどのようになっていたか、ということも、どの程度会社に過失があったかを判断するにあたって大切な資料となり得ます。

このような資料がお手元にある場合には保管しておき、お手元にない場合であっても、どのような安全管理がなされていたかを覚えている限度でメモに残しておくことが大切です。

(4)労災保険の請求手続を行う

労災保険の給付は、労働基準監督署に請求書を提出することにより行います。

請求書には、原則として事業主の証明欄がありますが、会社が証明に協力してくれない場合であっても、その旨を説明して請求することが可能です。

4 解体業従事者(作業員・下請)でも補償は受給できる?

労災保険は、正社員のみならず、アルバイト、パート、日雇い労働者、外国人労働者など、雇用形態にかかわらず、事業者に使用され賃金を支払われている労働者であれば、適用対象となります。

そのため、解体現場で働く作業員の方は、雇用形態を問わず、労災保険の給付を受けられるのが原則です。

また、建設業においては、下請会社に雇用されている労働者が被災した場合であっても、原則として元請会社の労災保険が適用される仕組みとなっています。

さらに、会社が労災保険の加入手続を怠っていた場合であっても、労働者は労災保険の給付を受けることができます。

したがって、会社から「下請だから労災は使えない」「うちの会社は労災保険に入っていない」などと言われたとしても、それを鵜呑みにする必要はありません。

5 解体現場での「労災隠し」や「泣き寝入り」に注意

解体現場を含む建設業では、残念ながら、「労災隠し」が問題となることがあります。

労災隠しとは、会社が労働災害の発生を隠すために、労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなかったり、虚偽の内容を報告したりすることをいいます。

例えば、会社から「治療費は会社が払うから労災は使わないでほしい」「健康保険で治療してほしい」「自宅で転んだことにしてほしい」などと言われることがありますが、これがまさに労災隠しを意図する発言です。

労災隠しが行われる背景としては、元請会社が事故の発生によって公共工事の指名停止や評価の低下をおそれたり、下請会社が元請会社からの今後の受注に影響することをおそれたりすることが考えられます。

仮に、会社の申出に応じて労災保険を使わなかった場合、当初は治療費を支払ってもらえたとしても、治療が長引いたり、後遺障害が残ったりした場合に、十分な補償を受けられなくなるおそれがあります。

また、労災で療養のために休業している期間とその後30日間は、原則として解雇することが禁止されていますが、労災隠しに応じてしまうと、業務上のけがであったことを後から示すことが難しくなり、不当解雇だと主張して争っていくことも困難になりかねません。

そのため、会社から労災保険を使わないよう求められた場合や、労災申請をしたことを理由に不利益な扱いを受けそうになった場合には、泣き寝入りすることなく、労働基準監督署や弁護士に相談するようにしてください。

6 解体現場特有の問題:「一人親方」の労災保険特別加入

解体現場では、会社に雇用されず、個人事業主として作業を請け負う、いわゆる「一人親方」の方も多く働いています。

一人親方は、労働基準法上の「労働者」ではないため、原則として労災保険の適用を受けることができず、元請会社の労災保険も使うことができません。

もっとも、一人親方の方であっても、労災保険に特別加入しておけば、例外的に、業務中の事故について、療養(補償)給付や休業(補償)給付などを受けることができます。

ただし、特別加入の保険料は自己負担であり、選択した給付基礎日額によって給付額が変わる点に注意が必要です。

また、事故が発生した後に加入しても、その事故については補償されないため、必ず事故前に加入しておく必要があります。

7 会社(元請・下請・事業主)に対する損害賠償請求は可能?

(1)労災保険の給付だけでは「慰謝料」は支払われない

労災保険は、被災した労働者の損害を迅速に補償するための制度ですが、実際に被った損害のすべてを補償するものではありません。

例えば、休業(補償)給付は、休業4日目から支給され、特別支給金と合わせても給付基礎日額の80%にとどまりますし、事故によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料は、労災保険からは一切支払われません。

また、後遺障害が残った場合の将来の収入の減少(逸失利益)についても、労災保険の給付だけでは十分に補償されないケースが多いといえます。

そのため、会社に事故の責任がある場合には、労災保険の給付とは別に、会社に対して、慰謝料や逸失利益など、労災保険では補償されない損害の賠償を請求することを検討していただくことになります。

(2)責任を問えるのは誰か?(直接の雇用会社と元請会社)

会社は、労働者に対し、その生命や身体の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負っています(安全配慮義務)。

会社が安全配慮義務に違反したことにより労働者が被災した場合には、会社は損害賠償責任を負うこととなります。

また、他の従業員の過失によって事故が起きた場合には、会社は使用者責任に基づく損害賠償責任を負う可能性もあります。

まず、損害賠償請求の相手方として考えられるのは、被災した労働者を直接雇用している会社(下請会社など)です。

加えて、解体業のように重層的な請負構造となっている現場では、元請会社に対しても責任を問える可能性があります。

最高裁判所は、下請会社の労働者が、元請会社の管理する設備や工具を使い、事実上元請会社の指揮監督を受けて作業をしていたなどの事情がある場合に、元請会社も下請会社の労働者に対して安全配慮義務を負うと判断しています(最高裁判所平成3年4月11日判決【三菱重工業神戸造船所事件】)。

また、労働安全衛生法上も、建設業の元請会社(特定元方事業者)には、現場全体の安全衛生を統括管理する義務が課されています。

そのため、元請会社の現場監督者が作業手順や作業方法について具体的な指示を出していた場合や、元請会社が現場の安全管理を担っていた場合などには、直接の雇用会社だけでなく、元請会社に対しても損害賠償を請求することが考えられます。

特に、下請会社が小規模で資力が乏しい場合には、元請会社に対する請求を検討することが重要となるでしょう。

(3)会社側の安全配慮義務違反が認められやすいケース

会社の安全配慮義務違反が認められるかどうかは、事故の具体的な状況に即して判断されることとなりますが、解体現場においては、例えば、以下のようなケースでは、安全配慮義務違反が認められやすいといえるでしょう。

・高所作業であるにもかかわらず、足場や手すり、防網が設けられていなかった、または墜落制止用器具を使用させていなかった

・建物の構造や劣化状況の事前調査が不十分であった、または作業計画が作成されていなかった

・作業主任者が選任されていなかった、または作業の指揮が適切に行われていなかった

・重機の作業範囲に立入禁止の措置がとられておらず、誘導者も配置されていなかった

・無資格者に解体用機械を運転させていた、または重機を本来の用途以外に使用させていた

・アスベストの事前調査を怠っていた、または防じんマスク等の保護具を支給していなかった

・安全教育を実施していなかった、または新人や経験の浅い作業員に危険な作業を単独で行わせていた

このように、労働安全衛生法や関係規則で定められた措置が講じられていなかった場合には、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性が高くなります。

他方で、会社側からは、「労働者が指示に従わなかった」「本人の不注意が原因である」などと反論されることが想定されます。

このような反論が認められる場合には、双方に過失があったことを前提に過失相殺がなされ、過失割合に応じて賠償額が減額されることとなります。

会社側からの過失に関する主張がなされた場合には、確保しておいた証拠を提出するとともに、会社がとるべきだった安全対策等について、的確に再反論していくことが大切です。

なお、会社に対する損害賠償請求にも時効があり、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、原則として、損害及び加害者を知った時(権利を行使することができることを知った時)から5年で時効により消滅しますので、早めに対応することが重要です。

8 労働災害のお悩みは当事務所にご相談ください

以上に説明したとおり、解体業は、墜落・転落、倒壊・崩壊、重機との接触、アスベストによる健康被害など、重大な事故や疾病につながりやすい危険な業務です。

そして、解体現場では、重層的な請負構造や一人親方の存在、労災隠しの問題など、解体業特有の事情によって、本来受けられるはずの補償を受けられないまま泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。

また、労災保険の給付だけでは、慰謝料などの損害は補償されないため、会社に責任がある場合には、別途損害賠償請求を行うことを検討する必要があります。

もっとも、会社の安全配慮義務違反を主張・立証したり、適正な損害額を算定したりするためには、法的な知識や専門的な判断が必要となります。

当事務所では、労災保険の申請手続のサポート、後遺障害の等級認定に関するサポート、会社(元請・下請)との示談交渉、訴訟への対応など、労働災害に関する幅広いサポートを提供させていただくことが可能です。

解体現場での事故やアスベストによる健康被害など、労働災害についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

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