鉱業における労働災害

鉱業においても、労働災害(労災)が多数発生しています。

事故の類型としては、ドラグショベル・ブルドーザー・ダンプトラックなどの重機に激突される事故、重機搭乗中などに墜落・転落する事故、土砂・岩石の崩壊や落盤などに巻き込まれる事故、ベルトコンベヤーなどに巻き込まれる事故、その他、様々な事故が発生しています。

後遺障害・死亡事故などの重大事故の発生も少なくありません。

労災申請について

労働災害が発生すれば、会社は労働基準監督署に報告しなければなりません。
しかし、会社としては、労働基準監督署の調査・監督が入るとか、労災保険の保険料が増額となるなどのデメリットがあります。
そのため、会社が労災申請をしないように言ってくるとか、労災申請の事業主証明欄の証明を拒否してくるなどの事態もあり得ます。

このような場合には、会社に対して「労災かくし」が違法であることを警告し、労災申請に協力するように強く要請していくことが考えられます。
また、労災申請は、必ずしも会社にやってもらわなければならないわけではありません。
労働基準監督署に対して、会社が証明をしてくれなかった事情等を記載した文書を添付して、被害者側で労災申請の手続を行うことが可能です。

もっとも、これらの対応を被害者側がご自身で行うことには、困難を伴うのが通常です。
多くの手間と時間や精神的負担が避けられないでしょう。
労災申請に関することでお悩みの場合には、弁護士のサポートのもとに対応されることをお勧めいたします。
お早めに弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

慰謝料・損害賠償の請求について

労働災害の被害に遭われた場合には、労災保険の給付を受けることができます。
しかし、労災保険の給付では、被害者が被った損害のすべてを補償してくれるわけではありませんので、注意が必要です。

被害者が被った損害のうち、特に大きな比重を占めるのは、慰謝料と逸失利益(後遺障害・死亡の場合)です。
労災保険の給付では、治療費は全額カバーされるのですが、慰謝料はまったく支払がなく、逸失利益もごく一部の補償に限られます。
その他、休業損害などの損害についても、全額の補償には足りません。

そのため、被害者が被った損害に対して十分な補償を受けるためには、会社側に対する慰謝料・損害賠償請求を行う必要があります。
労働災害の発生について、会社側に安全配慮義務違反などの過失がある場合には、会社側に対して慰謝料などの損害賠償を請求することが可能です。
しかし、会社側に対する慰謝料・損害賠償の請求が可能な事案であるにもかかわらず、労災保険の給付だけで終わりとしてしまっているケースも少なくないのが実情です。
慰謝料・損害賠償は、被害者側の今後の生活のために必要な大事な補償ですから、労災保険の給付だけで終わらせてはいけません。

慰謝料などの損害賠償を請求された会社側の態度として、労働災害の発生は被害者の不注意が原因であるとして、会社の賠償責任を否認してきたり、賠償額の大幅減額を主張してきたりする例も多々あります。
しかし、労働災害が発生した以上は、会社側の過失が大きく関与していることが多いものです。

弁護士のサポートのもとに適切な主張・立証を展開することで、会社側から慰謝料・損害賠償を獲得できる可能性は十分にあります。
会社側が主張することの言いなりになるのではなく、まずは弁護士にご相談いただければと存じます。

弁護士にご相談ください

以上のように、労働災害の被害に遭われた場合には、労災申請の手続、慰謝料・損害賠償の請求という問題に対応していく必要があります。
これらの問題については、非常に専門的で複雑な検討・判断が必要となりますので、まずは労働災害の問題に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

そして、弁護士に対応をご依頼いただくことで、被害者側の代理人として、労災申請の手続や会社側との示談交渉・訴訟など、複雑で困難な問題を適切な解決に導くことが可能となります。
当事務所の弁護士は、これまで、労働災害に関するご相談・ご依頼を数多く取り扱って参りました。
労働災害に関することでお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

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