醜状の後遺障害について

労働災害の被害に遭われた場合、お怪我の具合によっては、傷跡が残ることがあります。
傷跡が残った場合には、醜状障害(しゅうじょうしょうがい)という後遺障害に該当することがあります。
醜状障害の障害等級は、傷跡が残った部位や大きさによって異なります。

外貌の醜状

等級
認定基準
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの。
9級11号の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの。
12級14号 外貌に醜状を残すもの。

※外貌とは、頭部、顔面部、頚部のように、上肢・下肢以外の日常露出する部分のことを言います。

7級12号の「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、以下のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものを言います。
①頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ)以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損。
②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没。
③頚部にあっては、てのひら大以上の瘢痕。

9級11号の2の「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のものを言います。

12級14号の「外貌に醜状を残すもの」とは、以下のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものを言います。
①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損。
②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕。
③頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕。

なお、障害等級の対象となる外貌の醜状とは、人目につく程度以上のものであることを要するため、瘢痕、線状痕、組織陥没があっても、眉毛、頭髪などに隠れる部分については、醜状障害として取り扱われません。

上肢・下肢の醜状

等級
認定基準
14級3号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの。
14級4号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの。

弁護士にご相談ください

労働災害の被害に遭われた方が適正な補償を受け取るためには、適正な障害等級の認定を受けることが必要です。
また、労災保険の給付のほかにも、会社側に対して損害賠償請求ができるケースが多々あります。
適正な賠償・補償を受けられるように、お早めに労働災害と後遺障害に詳しい弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

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