1 よくある派遣社員の労働災害トラブル

弁護士木村哲也

派遣とは、労働者が派遣元との間で雇用契約を締結し、その雇用契約に基づき、派遣先に対して労務提供を行う雇用形態です。
つまり、雇用契約は派遣元との間で成立する一方、就業中は派遣先からの指揮命令を受けることになります。

このように、派遣社員としては、派遣元と派遣先という2つの事業所が存在することから、労災の給付がどちらの保険給付になるのか、損害賠償請求はどちらにするのかなど、その手続き面において、正社員と比べて不明瞭と言えるでしょう。

2 派遣社員でも労災保険の給付は受給できる?

まず、労災保険は、労働基準法に規定されている労働者が対象となっています。
そして、労働基準法に規定されている労働者は、他人の指揮監督下において労働し、その対価として賃金が支払われる者を指します。

したがって、派遣社員は、上記のとおり、派遣元との間で雇用契約をして賃金を受領しているため、労災保険の給付の対象になります。

3 派遣社員の労災保険は派遣元と派遣先どちらになるか?

派遣社員が雇用契約を締結しているのは、あくまで派遣元となります。
そのため、派遣社員が労災保険を利用することができるのも、派遣元が加入している労災保険ということになります。

4 労災隠しに注意

もっとも、派遣社員が労災の被害に遭った場合、正社員に比べて、労災隠しが発生しやすい実態があります。

そもそも労災は、労務を実際に提供する派遣先で発生します。
しかし、派遣先としては、派遣元との契約の打ち切りを嫌い、派遣社員に労災隠しを迫るケースがあり得ます。

一方で、上記のように、労災保険は派遣元のものを利用するため、労災申請も派遣元が行うことが一般的です。
しかし、派遣元としては、労災発生時に現場(派遣先)にいないことから、事故発生状況を正確に把握できません。
そのため、派遣元としては、派遣先との間での調整が上手くいかなければ、労災申請をなおざりにし、労災隠しや申請の遅延に繋がる危険性があります。

したがって、労災隠しが疑われる場合には、労働者自らが労働基準監督署へ相談や労災申請をすることが重要になります。

5 会社への損害賠償請求は可能?

他方、労災保険の給付を受けることができたとしても、労災保険から受けられる補償内容は損害の一部でしかありません。
例えば、休業損害は6割にしか満たず、慰謝料に至っては全く支給されません。
そこで、労災保険の給付とは別に、会社に対して、安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求をすることを検討します。

では、派遣元と派遣先のいずれに対して損害賠償請求をすべきかというと、結論としては、両方に対して損害賠償請求をするのが一般的です。
ただし、派遣元と派遣先とでは、安全配慮義務の内容が異なります。
例えば、派遣元に関して言うと、派遣先が危険な環境だと知りながら派遣し続けた、労働者からのSOSを放置したなど、派遣先の就業環境が不良であったことの確認不足といった点に安全配慮義務違反が認められるでしょう。
これに対し、派遣先に関しては、安全装置を外していた、危険な作業について指導・周知等を怠っていたなど、現場における指揮命令が徹底されていなかった点に安全配慮義務違反が認められるでしょう。

6 労災のお悩みを弁護士に相談するメリット

以上のように、労災の被害に遭った場合には、まずは労災申請を行い、その後、損害賠償請求をすることになります。

もっとも、上記のとおり、派遣社員の場合、労災保険の給付を受けるだけでも一筋縄ではいかず、自分で申請するとしても煩雑であると思われます。
また、損害賠償請求をするとしても、上記のような安全配慮義務違反の構成を整理・組み立てしたうえで会社へ請求していくことになるので、これを自分で行うのも極めて困難と思われます。

したがって、労災の被害に遭った場合には、早めに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

7 労災のお悩みは当事務所にご相談ください

このように、労災は複雑な手続きを行う必要があるとともに、専門的な知識が不可欠な分野と言えます。
そのため、労災の相談をするとしても、労災の分野について経験豊富な弁護士に相談するのが不安を和らげる一歩になるでしょう。

当事務所では、これまで労災の相談・依頼について多数の対応実績がありますので、労災でお悩みの方は当事務所にご相談ください。

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