労働災害の被害者がお亡くなりになったために得られなくなった将来の収入を、死亡逸失利益(しぼういっしつりえき)と言います(単に「逸失利益」と呼ぶこともあります)。
死亡逸失利益は、死亡事故によって発生する損害項目の一つです。
会社側に対して損害賠償請求をする際には、次の算定式に基づいて算出した死亡逸失利益を含めた損害額の賠償を請求していくこととなります。
死亡逸失利益=年収×(1-生活費控除率)×(就業可能年数に対するライプニッツ係数)
年収
死亡逸失利益の算定のベースとなる年収は、原則として、労働災害発生時の現実の収入額を用います。
ただし、現実の収入額が統計上の平均賃金以下の場合でも、平均賃金が得られる可能性があれば、平均賃金をベースとします。
また、おおむね30歳未満の若年労働者や学生アルバイトの場合には、全年齢の平均賃金を用いるのが通常です。
年金受給者の場合には、年金部分の死亡逸失利益も算定されます。
生活費控除率
被害者が亡くなったことで、将来の生活費がかからなくなったことを考慮し、一定の割合を控除するものです。
控除の割合は、以下の表のとおりです。
被害者
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生活費控除率
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一家の支柱 | 被扶養者:1人 | 30% |
被扶養者:2人以上 | 40% | |
女子(兼業主婦・独身・学生を含む) | 30% | |
男子(独身・学生を含む) | 50% |
なお、女子の若年者の死亡逸失利益について、全労働者の全年齢平均賃金を算定の基礎とする場合には、生活費控除率を40~45%とする例が多いです。
年金部分の生活費控除率は、上記よりも高く設定されるのが通常です。
就業可能年数に関するライプニッツ係数
原則として、67歳までを就労可能年数とします。
おおむね55歳以上の高齢者については、67歳までの年数と平均余命の2分の1とを比較して、いずれか長期の方を使用します。
年金部分の死亡逸失利益については、平均余命の年数を用います。
そして、損害賠償では、将来にわたって得られるであろう利益を一括払いで受け取ることができるため、年数そのものを掛けるのではなく、ライプニッツ係数を利用して年3%(民法の法定利率)の利息の獲得の補正が行われます。