労災保険の申請

労働災害によって、大切なご家族を突然亡くされた方の悲しみは、計り知れないものがあります。
また、今後の生活への不安をお持ちになる方も非常に多いです。

被害者のご遺族は、経済的なご負担を少しでも緩和するために、まずは、労災保険からの給付を受け取ることができます。
労災保険からの給付は、遺族(補償)給付と葬祭料(葬祭給付)があります。
保険給付の申請には、労働基準監督署に対し、所定の書類を揃えて提出する必要があります。

保険給付を受け取る権利があるのは、被害者の死亡時に、被害者の収入によって生計を維持していた者で、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順に受給資格者となります。
ただし、妻以外については、一定の要件を満たす必要があります。

【受給資格者】
①妻または60歳以上か一定障害の夫
②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
③60歳以上か一定障害の父母
④18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
⑤60歳以上か一定障害の祖父母
⑥18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
⑦55歳以上60歳未満の夫
⑧55歳以上60歳未満の父母
⑨55歳以上60歳未満の祖父母
⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

保険給付の内容

遺族(補償)給付

遺族(補償)年金、遺族特別年金、遺族特別支給金(一時金)の3種類が支給されます。
具体的な金額は、以下のとおりです。

【遺族(補償)年金・遺族特別年金】

遺族数
遺族(補償)年金
遺族特別年金
1人 給付基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある場合は175日分) 算定基礎日額の153日分 (ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある場合は175日分)
2人 給付基礎日額の201日分 算定基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分 算定基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分 算定基礎日額の245日分

※給付基礎日額=事故発生日の直前の賃金締切日以前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額。
※算定基礎日額=事故発生日以前1年間に、支払われた特別給与(ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われるもの。臨時に支払われるものは含まない)の総額(算定基礎年額)を365日で割った1日当たりの額。

遺族(補償)年金には、前払一時金という制度があります。
遺族(補償)年金の受給者は、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。
前払一時金の額は、給与基礎日額の200日分、400日分、600日分、1000日分から選択できます。
この前払一時金の制度は、初年度分の年金では足りないという場合などに、ご活用いただくとよいでしょう。

【遺族特別支給金(一時金)】
300万円

葬祭料(葬祭給付)

ご遺族が葬儀を行った場合には、ご遺族に葬祭料(葬祭給付)が支給されます。
会社として社葬を行った場合には、会社に対して支給されることになります。

支給額は、次の①と②のいずれか高い方の金額となります。
①31万5000円+給付基礎日額の30日分
②給付基礎日額の60日分

弁護士にご相談ください

労働災害が発生した場合、保険料が上がってしまうなどの理由から、労災保険の適用を拒む会社も中には存在します。
また、ご遺族の方は、労災保険の給付以外にも、会社側に対して損害賠償を請求することができるケースが多々あります。
ご遺族の方が十分な補償と賠償を受け取っていただくためにも、まずは労働災害に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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