1 労災発生
依頼者は、業務中に、自身の右足がアスファルトフィニッシャーのスクリュー部分に巻き込まれたことから、右足切断等の怪我を負いました。
労災保険では、後遺障害4級5号の認定を受けました。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者は適切な賠償を受けたいと思っているものの、会社との交渉に不安があったことから、当事務所にご相談・ご依頼いただくことになりました。
3 当事務所の活動と結果
当事務所の弁護士は、労働局に対して保有個人情報開示請求を行い、会社側に対して損害賠償請求するにあたって必要となる資料を収集し、損害を算定いたしました。
その上で、当事務所の弁護士は、会社側に対して、損害賠償の請求を行ったものの、会社側は「今回の労働災害(労災)は被災者個人の問題である。」と回答し、およそ話し合いに応じる姿勢を見せませんでした。
このような会社側の対応から、会社側との間で話し合いでの解決は困難と判断し、訴訟提起をすることといたしました。
裁判では、事故状況が問題となり、特に会社側は、依頼者の過失が大きかったとして損害の減額の主張をしてきました。
これに対し、当事務所の弁護士は、会社側の主張は他の事実と矛盾が生じることや、根本として会社側の労働体制そのものに問題があったことを主張しました。
このような裁判の結果、裁判官の和解案を踏まえ、労災保険金とは別に、会社側に3700万円を支払わせる内容で和解に至りました。
4 解決のポイント
労災が発生した場合、会社側は、自身(会社側)の落ち度を棚に上げ、被害者の過失を一方的に指摘するなど、本件のようにおよそ話し合いにならない場合は珍しくありません。
このような場合には、会社側が折れるのを待つのではなく、弁護士に依頼して示談交渉や訴訟提起をすることにより、解決に至ることは多いと思われます。
特に、訴訟(裁判)となった場合には、示談交渉の場合に比べて、会社側が自身(会社側)の過失を受け入れることが多いため、余程のことがない限りは、裁判をすることに躊躇する必要はないでしょう。








