1 従業員同士(同僚)のミスによる事故は労災の「第三者行為災害」になる?

仕事中に同僚の不注意で怪我をした場合は、労災保険の対象になるだけでなく、「第三者行為災害」として扱われることがあります。
さらに、労災保険の給付だけでは損害の全てがカバーされるわけではないため、加害者である同僚や、雇用主である会社に対して損害賠償を請求できる場合があります。

もっとも、会社側から「従業員同士の私的な不注意によるものであり、会社に責任はない」といった反論を受け、話し合いが難航するケースも少なくありません。

ここでは、同僚同士の事故が第三者行為災害に該当するのかという点から、会社に対する損害賠償請求の法的根拠、そして会社が責任を否定してきた場合の対処法について、順を追って解説いたします。

(1)第三者行為災害とは?

労災保険における「第三者行為災害」とは、業務災害または通勤災害の原因が、労災保険の保険関係の当事者(政府・事業主・被災労働者本人)以外の第三者の行為によって生じ、その第三者が被害者に対して民法上の損害賠償責任を負う場合の災害をいいます。
典型例は、通勤中に他人が運転する自動車に衝突されて怪我をしたケースです。

第三者行為災害に該当する場合、被害者は通常の労災保険給付の請求手続きに加えて、労働基準監督署に「第三者行為災害届」を提出する必要があります。

これは、被害者が第三者に対して有する損害賠償請求権と、労災保険から受け取る給付との調整を図るための手続きです。

労災保険から給付が行われると、政府はその給付額の限度で、被害者が第三者に対して持っていた損害賠償請求権を代位取得し、第三者に求償することになります(労働者災害補償保険法12条の4)。
反対に、被害者が先に第三者から損害賠償を受けていた場合は、その限度で労災保険給付が調整(支給停止)されます。
これは、被害者が同一の損害について二重に補填を受けることを防ぐための仕組みです。

(2)同じ会社の従業員同士でも「第三者」にあたるのか?

前述のとおり、労災保険制度上の「第三者」とは、あくまで労災保険の保険関係の当事者以外の者を指す概念です。
加害者である同僚は、事業主(会社)そのものとは異なる立場になります。
そのため、同じ会社に雇用されている関係にあっても、労災保険上は「第三者」に該当します。

したがって、同僚の故意または過失によって生じた業務災害・通勤災害も、原則として第三者行為災害として扱われ、被害者は前述の第三者行為災害届を提出する必要があります。

もっとも、加害者と被害者が同じ事業主に使用される関係にあることで特有の問題が生じます。
それは、加害者が会社に雇用されているため、加害者本人だけでなく会社の法的責任も問題となる点です。
この点は次の項目で詳しく解説します。

2 労災保険だけでは不十分|会社に対する損害賠償請求(慰謝料など)について

労災保険の給付には、療養(補償)給付や休業(補償)給付、障害(補償)給付等があります。
第三者行為災害として労災保険給付を受けられたとしても、それだけで被害者の損害が全て補填されるわけではありません。

例えば休業補償については、休業(補償)給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(同20%)を合わせても給付基礎日額の80%相当にとどまり、収入減少の全額はカバーされません。
さらに、精神的な苦痛に対する賠償である慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)は、労災保険からは一切支給されません。

したがって、労災保険でカバーされない損害については、加害者本人や会社に対して民事上の損害賠償請求を行う必要があります。
その際に法的根拠となるのが、次に説明する不法行為責任と使用者責任です。

(1)加害者本人の不法行為責任(民法709条)

加害者となる同僚本人に対しては、民法709条に基づく不法行為責任を追及することが考えられます。

同条に基づき損害賠償を請求するためには、一般に、加害者に故意または過失があったこと、被害者の生命・身体等の権利が侵害されたことが必要です。
また、加害行為と損害との間に因果関係があることが必要とされています。

もっとも、加害者が個人である以上、実際に多額の損害賠償を支払うだけの資力(支払能力)を持っていないケースが少なくありません。
加害者本人に対する請求だけでは、判決を得ても実際には回収できないというリスクがあるため、次に述べる会社に対する請求を合わせて検討することが実務上非常に重要になります。

(2)会社の使用者責任(民法715条)

会社に対する損害賠償請求の代表的な根拠が、民法715条第1項に定める使用者責任です。

使用者責任が認められるためには、一般に、会社と加害者との間に使用関係が存在すること、加害行為が「事業の執行について」行われたものであることが必要です。
また、加害者の行為について不法行為の要件(前述の民法709条の要件)を満たしていることが必要です。
なお、会社が加害者の選任・監督について相当の注意をしていたこと等、責任を免除する事情が存在しないことも要件となります。
この事情については、会社側が証明する必要があります。

もっとも、被害者救済の観点から、この免責事由が認められるケースはごく限られています。
業務時間中・業務に関連する場面で生じた同僚間の事故については、会社の事業との関連性が認められやすく、使用者責任が肯定される可能性は十分にあります。

3 会社側が「従業員同士の不注意」と責任を否定してきたら

実際の交渉の場面では、会社側が「今回の事故は従業員同士の私的な不注意によるものであり、会社の業務とは関係がない」などと主張し、責任そのものを否定してくることが少なくありません。

(1)会社側の過失(責任原因)を的確に特定・立証する

会社が使用者責任を否定してきた場合には、事故が発生した具体的な状況を客観的な証拠に基づいて丁寧に特定し、会社の責任原因を的確に立証していく必要があります。

例えば、事故が業務時間中に発生したものか、業務上の指示や必要性に基づく行動中に発生したものか、休憩時間中の事故であっても事業活動と密接に関連する状況で生じたものかといった点を明らかにしていきます。
このような事情は、タイムカードや業務日誌、防犯カメラの映像、事故報告書、同僚や上司の証言などの証拠で証明していきます。

(2)被害者側に過失があると主張された場合の対処法

会社側からは、責任そのものの否定に加えて、「被害者本人にも不注意があった」として過失相殺(民法722条第2項)を主張されることもあります。

過失相殺が認められると、被害者の過失割合に応じて損害賠償額が減額されてしまいます。

仮に過失が認められる場合でも、どのくらいの割合で認められるのかが争点となることがあります。
これを過失割合の問題といいます。

過失相殺を主張された場合、被害者は、過失割合を適切な水準に抑えていく必要があります。
そのために、具体的な事情として、自身の行動が業務上通常想定される範囲内のものであったこと、事故発生の主たる原因は会社側の安全管理体制の不備にあったこと等を主張していきます。

過失割合の評価には専門的な知識と証拠の的確な収集・分析が不可欠であるため、会社側の主張に対して適切に反論するためにも、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

4 従業員同士の不注意による労災トラブルは当事務所にご相談ください

同僚の不注意による労災事故は、加害者個人の資力の問題や、会社側の責任の有無・過失相殺の主張等により、被害者ご自身だけで適正な補償を得ることが難しいケースが少なくありません。
第三者行為災害の手続きや、会社に対する使用者責任に基づく損害賠償請求には、専門的な法的知識と証拠収集のノウハウが必要になります。

当事務所では、労災事故に関するご相談を数多くお受けしており、労災保険の手続きのサポートはもちろん、会社や加害者に対する示談交渉、訴訟対応まで一貫してサポートいたします。
従業員同士の不注意による労災トラブルでお悩みの方は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。