1 脊椎(脊柱)とは?

脊椎(脊柱)とはいわゆる背骨のことです。
脊椎は、椎骨という骨が連結して頚部(首)から腰部までの柱を構成しています。
具体的には、上から頚椎7個、胸椎12個、腰椎5個、仙椎、尾骨によって構成されます。
 

2 脊椎の骨折が発生してしまうケース

脊椎の骨折は、頚部や腰部が強い衝撃を受けたり圧迫されたりすることによって発生することがあります。

労働災害としては、交通事故や転倒・転落事故で発生する可能性があります。
具体的には、通勤中の重大な交通事故や、高所での作業中の転落事故、車上での荷物の積み下ろし中の転倒事故などによって発生する場合が考えられます。

3 脊椎の骨折による後遺障害について

脊椎の骨折による後遺障害としては、骨折した脊椎の形に異常が残ることによる変形障害と、脊椎の可動域が制限されることによる運動障害が存在します。

なお、脊椎の中には脊髄という太い神経の束が通っており、これが損傷した場合には神経系統の障害として評価されることになります。

ここでは、脊椎自体の後遺障害である変形障害と運動障害について解説します。

(1)変形障害

・6級の4:せき柱に著しい変形を残すもの
・8級準用:せき柱に中程度の変形を残すもの
・11級の5:せき柱に変形を残すもの

これらの等級は、エックス線写真等で圧迫骨折等が確認できる場合に、脊椎が後ろ方向や横方向に湾曲してしまった程度に応じて認定されます。

(2)運動障害

・6級の4:せき柱に著しい運動障害を残すもの
・8級の2:せき柱に運動障害を残すもの

これらの等級は、エックス線写真等で圧迫骨折等が確認できる場合、脊椎固定術(脊椎をボルト等で固定する手術)が行われた場合、周辺組織に明らかな器質的変化がある場合に認定されます。
なお、圧迫骨折等や脊椎固定術については、6級の4の場合は頚椎及び胸腰椎両方で確認・施術されている時が対象となり、8級の2の場合はいずれかで確認・施術されている時が対象となります。

そして、頚部または胸腰部が強直した場合には6級の4、可動域が2分の1以下に制限された場合には8級の2が認定されます。
また、これ以外にも頭蓋と上位頚椎間に著しい異常可動性が生じた場合も8級の2の対象とされています。

4 脊椎の骨折が労災認定されるまでの流れ

労災事故発生後、まずは病院を受診しつつ、労災事故の発生を会社に報告します。

その後、所定の請求書を所轄の労働基準監督署に提出することで労災の申請を行います。
なお、この請求書には使用者側の証明欄がありますが、必須ではありませんので、会社側に協力してもらえない場合でも申請をすることが可能です。
申請後、労働基準監督署側で調査・審査をする形になり、問題がなければ労災が認定されます。

5 脊椎の骨折が労災認定される条件とは?

労災認定の条件として、業務遂行性と業務起因性があります。

業務遂行性とは、災害が事業主の支配下で発生したことを意味し、事業場内での災害や、事業場外であっても出張中などで業務に従事している場合に認められます。
業務起因性とは、災害が業務の持つ危険によって発生したことを意味し、業務中に業務に関連して災害が発生した場合などに認められます。

そのため、業務上発生した転倒・転落事故であればいずれの要件も充足する場合が多いといえるでしょう。
また、通勤災害に該当する交通事故であってもこれらの要件を充足します。

6 脊椎の骨折事故で会社に損害賠償請求をする場合

脊椎の骨折事故が労災認定されることで、治療費や休業損害、後遺障害が残った場合の逸失利益の一部は労災保険によって補償されます。

したがって、労災保険によって補償されない損害や、被害にあったことについての慰謝料を請求する場合には、会社に対する損害賠償請求を検討することになります。

会社への損害賠償請求が認められるのは、会社側に安全配慮義務違反が認められる場合です。
従業員を使用する会社側には、従業員の安全を確保するための注意義務がありますので、労災事故の発生に会社側の安全配慮義務違反があれば、会社が損害賠償責任を負います。

脊椎の骨折事故との関係では、事業場や現場での安全が十分に確保されていたか、事故を防止するための十分な措置が講じられていたかといった点がポイントとなります。

したがって、業務中の事故などで会社側の落ち度が考えられる事案であれば、会社への損害賠償請求を検討することになります。
特に、後遺障害が残り、十分な逸失利益の補償を受けるべき事案であれば、その必要性は高いといえるでしょう。

7 労働災害でお悩みの方は当事務所にご相談ください

労働災害に遭われた方は、お怪我自体の苦痛はもちろん、労災申請などの手続面や、その際の会社との関係、治療中の生活の補償や後遺障害が残った場合の将来の生活など、様々な面でお悩みのことと存じます。

これらのお悩みを解消するためには、専門家である弁護士にご相談いただき、状況に応じた最適な手続きを行っていくことをお勧めいたします。
労働災害でお悩みの方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談いただければと存じます。

部位・症状別の労働災害についてはこちらもご覧下さい

●部位・症状別の労災事故
●仕事中に手の指を骨折した場合に労災認定はどうなる?弁護士が解説
●仕事中に手の指を切断した場合の労災認定はどうなる?弁護士が解説
●仕事中に腕を骨折してしまった場合の労災認定はどうなる?弁護士が解説
●仕事中に腕を切断してしまった場合の労災認定と慰謝料は?弁護士が解説
●仕事中に足を骨折してしまった場合の労災認定と損害賠償は?弁護士が解説
●仕事中に足を切断してしまった場合の労災認定と慰謝料は?弁護士が解説
●仕事中に腰・腰椎を骨折してしまった場合の労災認定と慰謝料は?弁護士が解説
●仕事中に脊椎(頚椎・胸椎・腰椎)を骨折してしまった場合の労災認定と慰謝料は?弁護士が解説
●仕事中の熱中症は労災になる?労災申請と会社への損害賠償請求について弁護士が解説